ローンが残っているのに離婚することになった場合、財産分与がどうなるのか気にかかるところですよね。この時に問題になるのは、ローン残債の額、名義や連帯保証がどうなっているかです。

離婚して住宅を売るとなると、その際に財産分与をどうするか協議しておく必要があります。ということで、今回は住宅ローンが残っている場合の財産分与についてご説明します。

名義と連帯保証は?

結婚後に住宅を購入している場合、物件の名義は夫婦双方で2分の1ずつというのが一般的です。しかしローンを組む際は、名義は夫で妻が連帯保証人になるケースが多いですね。

離婚したからといって、妻は債務を免れるわけではありません。連帯保証の契約は離婚に影響を受けることはないのです。なので、離婚後に他人になっても、元妻は元夫の連帯保証人であることに変わりないということです。

妻が連帯保証から抜けるには、金融機関の同意を得て他に保証人を立てるか、ローンを完済するしかありません。とはいえ、どちらも簡単なことではないのが現実でしょう。

ローン残額を売却額が上回るケース

たとえば、ローン残債が1500万円で売却額が2500万円なら、差額の1000万円から売却経費を差引いた額を名義の比率に応じて分けることになります。名義が2分の1ずつであれば、折半ということになります。

共稼ぎの場合、名義の割合と返済額の負担比率が同じとは限らないので、実情を反映させた割合で分ける協議をしておく必要があるかもしれません。

売却額がローン残額を下回るケース

住宅を売っても、ローンが残る場合は厄介です。売却額が残債を下回るケースでは、抵当権を外せないので事実上売ることができません。つまり、住宅ローンを残したまま離婚することになるのです。

負債は財産分与の対象にはならないので、財産のように負債を分けることはできないし、妻は連帯保証から外れることもできません。

売却するためには、ローンの不足分を用意する必要があります。ですので、ローンを完済したければ、夫婦間で協議して、それぞれが不足分の現金を調達しなければなりません。

そういった処理ができない場合、離婚後も名義を変えずに住宅ローンを残しておくケースもあるようです。しかし共有名義のままだと、売却時に双方の同意が必要になるので後々トラブルになる恐れがあります。

離婚はお互いに別々の生活があり、売却に関する協議が難しくなります。中には一切連絡がつかないこともあるでしょう。そうなると、売るに売れないという状況に陥ります。

一戸建てだと土地と建物の名義が違うとか、親が共有名義になっているといった複雑な権利関係があると手続きがより難しくなります。離婚後にトラブルにならないよう、事前に弁護士など専門家に相談して、お互いに納得のいく処置をしておくことをお勧めします。

 
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