こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの高橋成壽です。
つい先日、最高裁判所の審判で、預貯金を遺産分割の対象にするという判断をしました。
■預貯金が遺産分割対象になるってどういうこと?
今までは遺産分割の対象外とされていた預貯金。
従来は、相続発生と同時に分割されたとみなされていたことになります。
この判例が出たことで、遺産分割を行うときは、
預貯金も含めて遺産分割協議を行うことが必要になりました。
■そもそも、遺産分割の対象外なの?
なんとなく違和感があるかもしれませんが、
そして、慣例と違う感じがするかもしれませんが、
相続において、預貯金は遺産分割の対象外とされていました。
遺産分割の対象外という事の意味は、遺産分割をするまでもなく、
法定相続分で分けられているという事になります。
ですが、今回の判例で今後は、預貯金も含めて遺産分割協議が進みます。
資金が必要な人と、必要でない人で協議の行方が変わるかもしれません。
■これからの相続で変わりそうなこと
まず遺産分割の対象額が預貯金分増えます。
預貯金の引き出しが遺産分割までできないことになります。
不動産の評価が大切になってきます、不動産は時価評価ですので、
いかに将来価値の高い物件を持っているかという事が大切です。
遺言の重要性が増します、遺言がないと遺産分割協議を待たないと、
預貯金が引き出せないからです。
■これからの相続で大切な事
不動産の時価評価と流動性が大切になります。
例えば、不動産を共有することになった場合、
相続税の支払いなどのために売却せざるを得ないケースは多くあります。
そのような時に、理想は高値で速やかに売却することですが、
そもそも相続納税用の不動産売却は買いたたかれます。
時間が限られてくるからです。
しかし、流動性の高い非常に好立地であれば、
足元を見られずに通常の不動産売却と変わらない条件で、
売却価格を提示することができる可能性があるのです。
ですから、これから不動産を買う方は将来価値が高く、流動性の高そうな物件を選ぶこと。
一方で、将来相続税の支払いで不動産売却が必要になりそうな方は、
売却に時間がかかるのが前提で、早目に売却に取り組まれた方が良いでしょう。