・遺跡が出てきた!
土地を購入して土地を建てようとしたら、遺跡が出てきてしまった!たまにそんな話を耳にします。
今回は、実際に遺跡が出てきてしまった場合の対処法をご紹介します。
ところで、所有地が遺跡だったというのは特殊な例ではないようです。
なぜなら、遺跡は日本各地至るところに散らばっているからです。
ですから、決して他人事ではありません。
・遺跡の定義
遺跡とは埋蔵文化財、つまり地下に埋もれている文化財のことで昔の人の住居跡です。
そこには、石器、土器、副葬品などをはじめとした様々な物が埋まっており、中には国宝級の価値のあるものも。
しかし過去に人が住んでいた痕跡をすべて遺跡というわけではありません。文化庁では、戦国時代頃までのものを遺跡の対象としています。
・文化財保護法
文化財保護法では、遺跡の中でも学術的価値があるものを保護しています。
市町村は、埋蔵文化財(遺跡)があることを周知させるように努める必要があり、HPで公表されている場合もあります。
埋蔵文化財がある包蔵地に家を建てる場合は、事前に届けが必要です。
・建設予定地から遺跡発見
さて、実際に遺跡が出てきたら、発掘調査のため工事が中止されます。調査費用は開発事業者負担となっていますが、個人の住宅の場合は自治体で調査費を負担する場合もありますので、確認してくださいね。
しかし、自治体も把握していない場所から埋蔵文化財が出てくる場合もあります。
そのときも、自治体に届けが必要となり、同様に調査が必要です。
・仲介業者に確認を
いずれにしても、工事中止や調査費用の負担は建築主にとって大きな負担となります。
土地を購入する場合は、仲介業者に遺跡(埋蔵文化財)があるかどうかを確認することをお勧めします。
鎌倉、奈良、京都などいかにも遺跡がありそうな場所ではなく、ごく普通の市街地からも遺跡は発見されていますのでご注意を。