近年、空き家の増加が社会的に問題になっていますね。
我が家の近所でも、住人の高齢化にともない徐々に空き家が増えています。
たとえばAさんのお宅は夫婦二人住まいでしたが、都内に住むお子さんがAさんご夫婦を引き取ることになったために空き家になりました。
Bさんは一人暮らしでしたが、老人介護施設に入居されることになり空き家に。
先般自治会の空き家調査が行われましたが、その結果報告が待たれるところです。
現在、空き家の数は全国で800万戸以上といわれていますが、この先も空き家は増えていく一方だろうと予想されています。
その理由ですが、世帯数2019年がピークとなり、徐々に減っていくからとのこと。
そして「空き家対策特別措置法」が平成27年2月に施行されました。
気になるその内容ですが、適切な管理がなされていない空き家等を特定空き家とし、持ち主に対して修繕、撤去の指導、勧告、命令ができるというものです。
また、特定空き家かどうかを判断するための立ち入り調査の権限が市町村に与えられました。
固定資産税は家屋がある場合、「住宅用地特例」によって更地の状態より最大で6分の一に優遇されていますが、特定空き家は特例の対象外となります。
つまり特定空き家になると固定資産税が一気に6倍になる可能性があるということですね。
特定空き家とは、
1,そのまま放置すれば倒壊の危険がある。
2.そのままだと、衛生上有害となる恐れがある。
3.著しく景観を損なっている。
4.生活環境の保全のために放置することが不適切。
のいずれかに該当するものです。
命令に従わない場合は、過料が科せられるだけではなく、市町村が強制的に撤去する権限も与えられます。
空き家の隣に住んでいる人が「火事が起こったら怖い。知らない人が入り込んでしまったら怖い」と不安を口にしていました。その不安はもっともなことだと思います。
実家にはもう誰も住んでおらず空き家になっている、という人は結構いるのではないでしょうか?
特定空き家に指定される前に、何らかの処分や対策を講じた方がよさそうですね。