不動産を持っていると気になるのは相続税。

相続税なんてうちは関係ないわ、と思っていた人も平成27年の改正によって他人事ではなくなりました。

というのも基礎控除が減額されたため該当する人が増えたのです。

相続財産が基礎控除の範囲内なら相続税がかからないのですが、それを超えると相続税が課されます。

基礎控除は5000万円+(1000×相続人の数)だったのが、改正後は3000万+(1000×相続人の数)と40パーセント減額されました。

相続税は累進課税ですので、相続財産が多ければ多いほど税率が高くなりますが。今回の改正で税率区分が見直され6段階が8段階に変更されました。

それにより2億円超~3億円以下と6億円超は、それぞれ40パーセントから45パーセント、50パーセントから55パーセントに引き上げられています。

5パーセントとはいえ相続財産が6億円の場合は3000万円ですから、かなりの負担増ですね。

さて、相続税には基礎控除の他に税額控除があります。

こちらは、今回の改正で控除額が増額されました。

相続人が未成年の場合は20歳になるまでの期間の控除額が1年につき6万から10万に引き上げられました。

たとえば14歳の相続人の場合、改正前は控除額が36万でしたが、改正後は60万となります。

他にも障害者控除が増額されています。

改正前は85歳までの1年について6万円でしたが、今回の改正で10万円となりました。

さて、相続税には申告期限があるのをご存じですか?

相続税は被相続人が亡くなった翌日から起算して10ヶ月以内に申告しなければなりません。

申告を怠ると、無申告加算税が課されますのでご注意を。

税務調査で無申告が判明した場合は1520パーセント、自身で申告した場合は納税額の5パーセントがプラスされます。

期限を守り正しく申告して、余分な税金を払わずに済むようにしたいものですね。

相続税は難しくて分からないといった場合は税務署で説明を受けるか、税理士さんに相談することをお勧めします。

 
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