こんにちは!東京高輪の弁護士田島です。
東京は桜の開花宣言が出て、あっという間に満開になりそうですね。
桜が人々の心を惹きつけるのは、美しく満開になったと思ったら、すぐ散ってしまうその儚さなのかもしれません。
さて、今回のテーマは「改正個人情報保護法」です。
一昨年9月に法改正され、今年の5月30日から施行されます。
「自分には関係ないかな」と思ったそこのマンション・アパートオーナーさん、
関係大ありです!
これまでは、扱う個人情報の数が過去6か月に一度も5000人を超えていない小規模事業者には
法律の適用はありませんでした。しかし今回の改正でそれがなくなり、
個人情報を扱うすべての会社・店・個人事業主に適用される
ことになります。
ですので、入居者の個人情報を扱うマンション・アパートのオーナーさんは対象になります。
不動産会社に委託している場合、入居者との契約はオーナーとの間なので対象にはなりますが、
基本的には個人情報保護法対策も不動産会社にやってもらいましょう。
では、何をしないといけないか。ポイントは以下の5つです。
- ①取得する際に利用目的を公表しておく必要があります、質問・苦情処理の窓口を明示する必要もあります
→プライバシーポリシーの策定・公表してますか?
- ②安全管理の体制を準備する必要があります
→組織体制の整備、アクセス制御・認証、不正ソフトウェア対策など
- ③従業員に対する必要かつ適切な監督
→取扱いの周知徹底・適切な教育
- ④第三者に提供するには事前に本人から同意を得なければならず、できれば書面が望ましい
- (不動産会社に委託する場合は入居者本人の同意は不要)
- ⑤個人情報のデータを違法に渡したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金になる
- いかがでしたか?
- ご自身でマンション・アパートを管理されている場合は、早急に対策する必要があります。
- 不動産会社に委託している場合は、その会社がきちんと対策を講じてくれているかどうか確かめてみる必要があります。
- 5月30日まであと2か月。法律の施行は待ってくれません。
- それでは今回はこのへんで失礼します。
- ごきげんよう~