皆さん、こんにちは。
少し古い話題にはなりますが、昨年の6月23日に改正「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる、風営法)」が施行されました。今回の法改正により、従来は風俗営業として規制されていたダンス営業が風俗営業ではなくなりました。
ダンス営業が『風俗』営業だったというのもある意味驚きです。因みにダンス営業が『風俗』営業と考えられていたのは、ダンスが男女の享楽的雰囲気を醸し出す(たとえば社交ダンスのように男女がペアとなって踊る)ものであると考えられ、営業の行われ方によってはその享楽的雰囲気が過度になり、その結果売春事犯が多発していた、という歴史的な背景があったそうです。
しかし、時代の流れとともにダンスに対する考え方や意識が変化し、今回の法改正でようやくダンス営業が『風俗』営業から外されることになりました。
ところで、ダンス営業が『風俗』営業でなくなった結果、不動産業界的に何が変わるのでしょうか?
実は、今回の法改正の結果、ダンスホールの建築範囲が広がることになりました。従来は、『風俗』営業であるため、建設できる箇所が建築基準法上、商業地域と準工業地域に限定されていました。しかし、法改正後は、床面積が10,000㎡以下であれば第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、工業地域、工業専用地域でも特定行政庁の許可がなくてもダンスホールを建設することができるようになりました。規制緩和で今後ダンスホールが増えることが想定されます。ただし、ダンスホール内で深夜0時以降に酒類提供をすることができる「特定遊興飲食店営業」を行う場合には、騒音等など近隣環境に影響が出てくるため、客の迷惑行為防止措置や近隣からの苦情処理簿の設置が義務付けられる等、近隣環境への配慮義務が新たに設けられました。
改正風営法が施行されてもうすぐ1年。法改正後の営業スタイルについてとても興味があります。若者文化の一つでもあるダンスが盛んに行われるようになれば日本経済も回る、というのは言い過ぎかもしれませんが、様々な機会が増えるというのは良いことだと思います。