皆様、こんにちは。

 

突然ですが、先日、東京スカイツリーに行ってきました。事務所が上野周辺にあるため、どこにいても東京スカイツリーを眺めることができるのですが、そのためか、遠くから眺めるに留まり近くまで行くことはありませんでした。

が、近くまで行って見てみると本当に高い!首が痛くなるくらい仰け反ってしまいました(笑)で、とりあえずほぼ真下から写真を撮ってみたのですが、かなりの迫力!

ところで、東京スカイツリーのような建築物を撮影した場合、著作権侵害になってしまうのでしょうか?そもそも東京スカイツリーは著作権法上の「著作物」と言えるのでしょうか?

実は、一定の建築物については著作権法上の「著作物」に該当する場合があります(著作権法10条1項5号に「建築の著作物」という規定があります)。ただし、「一定の」と書きましたとおり、建築物について「著作物」といえるためには「著作物」の成立要件の一つである「創作性(オリジナリティー)」がなければなりません。

そのため、一般的な建売住宅などは創作性が認められず、「著作物」には該当しません。逆に、東京スカイツリーは日本に一基しかない『一点もの』なので創作性が認められる結果、著作権法上の「著作物」に該当するため、著作権法の保護の対象となります。

 

それでは、著作権法上の「著作物」に該当する場合、撮影時に所有者の許可などが必要なのでしょうか?

これについては、著作権法46条に「公開の美術の著作物等の利用」という条文があります。

 これは、①美術の著作物でその原作品が屋外の場所(注:街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所のこと)に恒常的(期間限定ではないこと)に設置されているもの、②建築の著作物である場合には、原則として所有者の許諾なく自由に撮影等をすることができるという規定です。

 スカイツリーについては、創作性のある「著作物」で、屋外に恒常的に設置されています。なので、同法46条の規定から所有者の許可は不要で、自由に建物を撮影することができます。

 ただし、同法46条には、「彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合」や「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」については自由利用を認めていませんので、同じ形のタワーを造ったり、お土産品屋で販売されているようなミニチュアのスカイツリーを作る場合には許可が必要となります。

 因みに、歴史的建造物については、著作権法上の保護期間(著作者の死後50年)が経過しているため、自由に撮影することができます。

 

 
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空蝉の家
2016年12月02日

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