おとり広告問題とは
不動産の広告において話題になっている「おとり物件」問題について、あかつき不動産サービス 藤田勝寛不動産鑑定士に解説いただきました。
おとり物件とは、すでに契約が決まっていたり、存在しない架空の物件を広告に載せることで、集客をする広告です。
消費者庁は、おとり物件の取締りを強化していますが、根絶はなかなか厳しいようです。
藤田鑑定士には、実際にどうやっておとり物件を見抜くか、という方法も言及いただきました。
騙されないで! 広告費の請求は宅建業法で禁止されています。
広告の問題は「おとり物件」だけではありません。
消費者が不動産売却を不動産会社に依頼した際、不動産会社はその物件を売却するために、web広告やチラシを打ちます。その広告宣伝費を不動産会社から請求された場合、その会社は宅建業法違反になります。そういった不動産会社とは、即契約を解消するようにしましょう。
不動産広告やチラシにある「駅徒歩○○分」、1分=80mというのは有名な話です。
では、本当にその基準は正しいのでしょうか。
リビンマガジン編集部で実際に計測しました。
建設予定のマンションのチラシなどに、光の柱の演出がしばしば使われています。
なぜ光るのでしょうか?
また、パンフレットやチラシの制作費についても取材を行いました。
マンションポエムが生まれる背景について聞いてみた
また、マンションのチラシには、謎のポエムが書かれていることがあります。
規制が多い不動産広告の苦労や、工夫が伝わってきます。
マンションチラシで川柳を作ろうとしたら、意外なことがわかった
そういった、ポエムを切り貼りし、編集部では川柳を作りました。
プロ野球のテレビ中継を見ていると、複数の球場で、ある不動産関連会社が広告を掲示していることに気が付きました。
リビンマガジン編集部では、12球団中7つの球場で広告を出している、その会社に取材を行いました。