相続税対策をするにあたって、税理士さんだけで事足りるでしょうか?
相続対策の範囲である税務、法務、不動産、金融をトータルコーディネート
できる税理士さんはなかなかないのではないでしょうか?
先日、私が参加した税理士さんの相続セミナーに参加したところ、こんな事を言われました。
「被相続人が生きている間に相続対策の話をすることは、その人に対しての侮辱であり、
生前に相続対策をすることは一切必要ない。」と!
これを聞いて皆さん、どう思われますか?
私は、「百歩譲って、その方一代で稼いだ財産であれば、どう使おうがかまわないが、
先祖代々の財産を残すための努力をしないで良いのですか?私みたいに相続対策の失敗から
30億円背負った事のある人間に同じようなことが言えますか?」とその税理士さんに問いたくなりました。
結局、彼ら税理士は税務申告が仕事で、節税を含めた相続税対策をすることは、
仕事ではないと宣言しているようなものです。
残念ながら、こういった考え方の税理士さんは、まだまだいます。私の感じだと、
特に地方に多いと思います。
そもそも、税理士になるパターンとして4つあります。
税理士試験に合格した人、税務署OBの人、大学院修了で試験免除された人、公認会計士の4つです。
この中で、税務の試験を受けた人は、税理士試験に合格した人です。
税理士試験は、9科目あり、5科目取れば合格です。必須科目と選択科目があり、相続税は、選択科目です。
ですから、相続税を選択していなくて税理士になっている人はたくさんいるわけです。
話はそれますが、皆さん、風邪を引いた時に行く医者は何科ですか?耳鼻科ですか?
皮膚科ですか?内科ですよね!!
医者が専門科目毎に分かれて仕事をしているのに税理士はなぜ、専門分野を分けないのでしょうか?
では、税理士の資格を取得してから、相続税の申告をする機会はどれくらいあるのでしょうか?
年間平均相続税申告数を全国の税理士さんの数で割るとどれくらいになるか分かりますか?
0.5件だそうです。つまり、1年間に相続税申告に遭遇する割合は、0.5件という少なさという事です。
ここまで見てきて恐ろしくなりませんか?税理士になるのに試験免除の方がいる。
税理士試験を受けても相続税科目は受けていない方がいる。無事、税理士になったけれど、相続税申告する機会がない。
相続税申告は税理士が10人いれば、10通りの申告額になると言われているくらい難しい申告です。
だから、申告ミスが多いと言われています。毎年、確定申告を頼んでいる税理士に頼んで
えらい目に合ったという納税者の方々にしばしば、お会いします。
皆さんも相続税対策をする上での税理士探しには、くれぐれもご注意ください。