相続税対策というとまず、税理士さんか弁護士さんが目に浮かぶと思います。
今回は税理士さんに相続税対策をお願いした場合を考えてみます。
でも、本当に税理士さんだけで宜しいのでしょうか?
相続税対策で必要な範囲は、税務、法務、金融、不動産、財務等です。
これら全てを税理士業の範囲だけでカバーできるでしょうか?
20年ぐらい前になりますが、自分自身の相続税対策で税理士さんだけにお願いして
大失敗したことがありました。父親と母親の持分がある二つの不動産があり、
その持分を母親と父親で交換致しました。つまり、Aという不動産の持分が
父親1/2で、母親1/2。Bという不動産の持分も同様だったのです。
不動産の評価額をいくらにするかを税理士さんに相談しました。
その時に問題となるのが、不動産の評価額です。3親等以内の同族間取引となるので、
評価額を下げすぎると贈与税が掛かる可能性があり、当然、税務署はうるさく言ってくる
可能性があります。評価額を税務調査に引っかからなくて税金もあまり
発生しない程度に引き下げたい私は、まずは、うちの顧問税理士に確認しました。
すると、私が提示したこの評価額で行けるとの答えが返ってきました。それだけでは、
不安だったので、資産税・相続税系が得意な税理士を紹介して頂き、
評価額について確認したところ、やはりこの価格で大丈夫だという回答が来たので、
そのまま、相続税申告をしました。ところが、その2年後、税務調査になり、
結論から言うと2000万円の追徴課税となってしまいました。
不動産評価について税理士を盲信してしまったことでかなりの痛手を
負ってしましました。どうすれば良かったのでしょうか?
不動産鑑定士を最初から入れて、鑑定書を付けておけば、こんなことには
ならなかったのでしょう!これは、一例ですが、やはり相続税対策をするには、
トータルコーディネート、つまり、税務、法務、金融、不動産、財務等を
カバーしないと本当の意味での対策にはならないということです。皆さんは大丈夫でしょうか?