みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根惠子です。
今回から「相続相談の現場から」として、相談に来られたお客様の事例をご紹介いたします。
○仕事で海外赴任中
Kさん(30代男性)は、母親が亡くなり、葬儀の前に、父親(70代)と一緒に相談に来られました。
相続人は父親と長男のKさんと妹、弟の4人です。母親の財産は、父親と共有する自宅マンション、
親から相続した故郷の実家、預貯金、株式などで7000万円ほど。
改正前は相続税はかかりませんでしたが、いまでは基礎控除は5400万円のため相続税の申告、
納税が必要な財産となりました。
Kさんが急ぐ理由は、海外勤務のため、忌引きが終わると赴任先にもどらないといけないため、
おおよそのめどをつけて帰りたいということからでした。
○忌引き中に情報収集
いろいろな情報を集め、弁護士、司法書士と当社の3カ所に相談をして、
自分が帰る前には方向性を出してしまいたいということでした。
母親はここ数年、病気で入院、手術を繰り返し、もう長くはないと宣告をされていたのですが、
昨年末の70歳の誕生日には家族や病院関係者に祝ってもらえたととても喜んでおられたとのこと。
先週、相続のことを相談したいと父親がこちらに面談の予約をしていた日に体調が急変し、
面談が延期になっていたのでした。
○分割案のアドバイス
相続税については、配偶者の特例を利用して、父親が相続すれば納税はなしになります。
二次相続までの間に贈与や不動産対策をすれば、次の納税も減らすことはできるので、
その方向で考えたらどうかとアドバイスしました。
課題の故郷の不動産は、売却するか、地元の親族に贈与するか、
話し合いをしてもらうこともアドバイスしました。
Kさん家族には住んだ事もない土地なので、負担になると思われますが、
母親には妹がいて、生まれ育った不動産には愛着があるかもしれません。
○すぐに方向性が出せたことで委託
結果、家族で話し合い、翌日には、こちらに頼みたいと委託をされました。
2日間で、相続の方向性が出せたのは、相談時、質問や疑問点に
その場で解決できるようにアドバイスがあり、安心感が持てたということでした。
その後に発表された7月の路線価評価により、正式な不動産評価をし、
納税の負担がない配偶者の特例を生かして父親が全部を相続することで円満な手続きができました。
そのままでは父親の相続のちきに相続税がかかるため、節税対策のご提案もしてサポートしています。
●海外在住の場合
海外在住の場合は、印鑑証明が出ないため
「領事館でサイン証明を発行」「遺産分割協議書の割り印」にて手続きします。
よって、分割協議書を作成したから手続きをしなければならず、早めに決めることが必要です。
◆相続コーディネーターから
不安や疑問は、相談の場面で説明、アドバイスすることで解消して頂けます。
どんな質問でも、その場で回答していくことが安心感につながります。
■メッセージ■
相続税は、「亡くなったら、節税できない!」と思っている方が多いのですが、現実は、そうではありません。
亡くなってからでも相続税は安くできるのです。そうした実例をご紹介しています。
相続後にできる節税は、「評価を下げること」+「納税を減らすこと」の組み合わせです。
㈱夢相続、相続コーディネート実務士の曽根惠子です。
私は30年前に不動産コンサルティング会社にて創業し、相続の取り組みも始めました。
今までに1万3000人以上の方から相続相談を受けてアドバイスし、実務のサポートもしております。
相続のご相談はおひとりおひとり違いますので、本当にさまざまです。