みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根惠子です。
今回は、相続税を5,005万円も節税できた松本さんのお話です。
■節税額の合計 節税額5,005万円 評価減 1億2,015万円
■節税項目 [遺産分割]小規模宅地等特例
[評価・申告]広大地、不整形地
[相続データ]
・依頼者 松本さん 会社員
・被相続人 父親80代
・相続人 長男50代、長女50代
・財産の内容 自宅、貸家(無償)、農地(生産緑地)、現預金、
・遺言 なし
[相続税の節税額]
相続財産 4億8,947万円
債務、葬式費用 △ 758万円
◆小規模宅地減額 △2,644万円 (330㎡ 80%適用)
◆広大地による評価減 △7,229万円
◆不整形地による評価減 △2,142万円
課税価格 3億6,174万円
基礎控除(相続人2人) 4,200万円
相続税総額 9,390万円
納付した相続税 9,390万円②
当初の相続税額 1億4395万円①
◆節税額 5,005万円①-②
・評価減できた項目と節税額・・・添付グラフ
1.小規模宅地等の特例の評価減
→自宅にて適用 ・・・評価減2,644万円
2.広大地による評価減 ・・・評価減7,229万円
3.不整形地による評価減・・・評価減2,142万円
□相続の状況
松本さんの父親は、祖父から相続した会社を弟と経営してきました。子供の松本さんは父親の会社に入らなかったため、現在はいとこである叔父の子供が祖父の会社を運営して
います。
父親はリタイアするときに、弟家族に株も譲渡して会社運営を託しました。そして
父親は長年代表者として経営してきましたので、まとまった退職金も得ました。
父親が亡くなったとき、相当な預貯金が残されており、松本さんも妹も驚きましたが、父親も先に亡くなった母親もずっと質素な生活をして使わなかったお陰だと言えます。
節税対策も頭になく、借入もしていませんでした。
不動産は2件で、1カ所は自宅と隣接する生産緑地の畑です。
もう1つは会社を経営していた頃に社宅として使っていた家で、築数十年と古いため、現在は親戚に無償貸与貸しています。相続税の払えるものの、相続の専門家に頼もうと
考えました。
◇課題
・配偶者は亡くなっており、特例が使えない
・貸家は親戚に無償貸与している
・自宅と現金はあるが納税のために減る
◇相続コーディネーターの提案
自宅と畑は、用途が違うため、別々に評価をしますが、それぞれの面積は500㎡を超えています。そこで両方とも、広大地評価の要件を満たしています。現地調査をすると自宅の
周辺は農家住宅が点在する住宅地ですので、広大地評価を適用できると判断しました。
また、生産緑地の畑は、自宅の庭の奥に位置しており、畑側に道路はありません。庭の一部が道路に出る通路となっているため、旗竿地の地形となっています。
そうした不整形地を評価することで減額につながりました。
貸家は築年数が古いため、親戚に無償で貸しており、家賃を受け取っていません。
よって自用地評価となり、減額できません。
相続後は、第三者に売却が妥当だと判断しています。