[ご家族の状況]依頼者 辻さん(男性・60才代)職業 無職家族関係 母親(90代)、長男(相談者) ○家系図 別途財産内容 自宅、アパート、駐車場、預貯金[課題]父親の財産を母親が相続、次が心配昨年、辻さんの父親が亡くなり、母親と辻さんの二人で財産を相続しました。できるだけ節税をしたかったので、配偶者の特例を活かして母親に全財産を相続してもらいましたので、納税は不要となりました。けれどもそのままでは、母親の相続にはいよいよ相続税を払わなくてはいけなくなるため、どうしたらいいか、父親の相続の手続きに合わせて提案してほしいという依頼でした。母親は父親から相続した財産の他に、自分名義の預金もあり、まとまった預金になることがわかりました。また、自宅は築40年以上経っていますので、建て替えが必要な時期になっていました。
ただし、母親も辻さんも大きな借入をしてまで節税対策をする決断はつかないということでしたので、無理のない提案をすることにしました。
[対策1]現金を建物に変えることで節税を行う自宅は昭和40年代に建築されたもので、老朽化が進み、耐震性にも不安があるため、自宅の建て替えの提案をしました。それもお母さんの預金を使って建てるようにします。
将来は辻さんが一人暮らしとなるため、広い部屋はいらないということでしたので、賃貸住宅も併用することにしました。家賃が入ることで資金的な余裕も生まれます。
[対策2]貸家建付地、小規模宅地の特例を適用する賃貸併用住宅を建てたことにより、土地の賃貸部分の割合は貸家建付地評価ができるようになりました。また今まで減額の余地がなかった月極駐車場についても、一部は賃貸住宅の戸数分は、貸家建付地評価をすることができるようになり、節税につながりました。母親と同居しているため、効果的な小規模宅地の特例の適用を行えるようになりました。小規模宅地の特例については、その土地の利用状況によって適用できる評価減の割合や適用できる土地の面積が変わってきます。今回は、建物の利用按分に合わせ、居住用の宅地に適用できる80%の評価減および賃貸住宅用の宅地に適用できる50%の評価減を最大限適用できるようにしました。
※財産評価と相続税効果・・・データ 別途