◇配偶者の贈与の特例を利用して無理なく節税する
一般的には、財産を所有するのは夫、妻は「専業主婦」で家庭で夫や子供を支えてきたのに特に財産はないというご夫婦が多いのではないでしょうか。家庭を守る妻の貢献があればこそ、夫は仕事に専念でき、財産を形成できたわけですので、夫が亡くなったときには、配偶者の権利は保護されており、財産の半分を取得できるように配慮されています。
配偶者には生前にも贈与の特例があり、婚姻20年以上の妻に居住用の不動産や取得するための現金を贈与しても2000万円までは贈与税がかかりません。通常の贈与を組み合わせると2110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
◇ 特例を受けるための適用要件は3つ
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
◇一番手軽に節税でき、相続税の対象外で確実
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として相続税を課税されますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産とはならず、除外されます。
登記や取得税がかかりますが、なんら形は変わらずとも、一番手軽で確実に節税できることです。
贈与する土地と建物が2,110万円を超える場合は、評価に応じて持分を贈与するようにします。たとえば5000万円の自宅であれば5分の2を妻、5分の3が夫になります。
そのようにして夫と妻の共有の自宅を売却する場合、各人に3000万円の特別控除が受けられますので、2人分を合わせて6,000万円の特別控除が認められることになり、譲渡税も節税できるようになります。
●理解しておきたいポイント●
・配偶者には、財産の半分を受け取る権利が認められている
・生前の配偶者の居住用不動産への贈与に、特例が認められる
・配偶者の贈与特例は相続時にもち戻しされない