「女装した男性が男性客に性的サービスを提供する風俗店が分譲マンションの一室で営業しているとして、横浜市内にあるマンションの管理組合が営業禁止を求めた仮処分の申し立てについて、4月下旬、横浜地裁で和解が成立した。」

上記は神奈川新聞で報じられた実際にあった事件です。

なぜ分譲マンションの一室で営業している風俗店が摘発されずに和解となったのでしょうか?

性風俗営業の定義として風営法は「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業・・・」とあります。

風営法は「異性」に対して性的サービスを提供するものが性風俗営業としています。

今回の神奈川県の風俗店の場合「女装した男性が男性客に性的なサービスを提供した」とあります。

つまり「異性」ではなく「同性」による性的サービスの提供だったので警察は逮捕することができなかったのです。

しかし、近隣住民からしてみれば自分たちが生活しているすぐ近くで卑猥行為が公然と行われていると聞けば

子供の教育上はもちろん、生活環境を著しく害される恐れもあります。

風営法が時代に取り残された法律であることは間違いありません。

現在は「男の娘」という女装した男性を売りにした性風俗店も多く見受けられます。

しかし、現在の風営法ではこれらを取り締まることはできません。

管理組合などが一丸となって戦っていくしかないのです

。一生に一度の大きな買い物でマイホームをご購入される方も多いはずです。

やっとの思いで購入したマイホームのお隣さんが急に性風俗店になっていたらどう思うでしょう。

性風俗業界が悪いと言っているのではなく、決められた場所で法令を遵守して営業するということに限られると思います。

法令を無視した一部の業者のせいで不愉快な思いをするのはそこで生活している住民はもちろんのこと

法令を遵守してまじめに営業している性風俗業界の方もなのです。

日本の警察は事件を多く抱えている中、事件の発端となる確率の高い性風俗業界にも一定の要件で営業を認めています。

 
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