こんにちは。風俗営業手続き専門の行政書士の相馬です。
ご自宅の一部を飲食店に改装してみたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は飲食店の営業許可についてお話いたします。
飲食店営業を始めるには保健所から許可をとることになります。
許可を取るには保健所から求められる設備の要件をクリアしなければいけません。
保健所が求める設備の要件は細かくありますし、自治体によって多少違いますので主な要件をご案内いたします。
①2槽シンクがあること
②調理場と客室がドアなどで仕切られていること
③シンクからお湯がでること
④戸のある食器戸棚を設置していること
⑤調理場、トイレに手洗が設置してあること
⑥調理場、トイレの手洗に固定された消毒装置が設置されていること
上記の要件でお分かりだと思いますが、保健所は調理場とトイレのチェックをします。
改装中で営業所のすべてが完成していなくても調理場とトイレが完成していれば許可はおります。
飲食店の中にはバーや居酒屋など主にお酒を提供するお店もあります。
バーや居酒屋などのお酒を提供するお店で深夜0時までの営業であれば保健所の許可のみで営業できますが、
深夜0時以降にお酒を提供する場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出を、お店を管轄する警察署へしなければいけません。
この深夜酒類提供飲食店営業は営業できる区域が限られています。営業が禁止されている区域をご案内いたします。
①第1種低層住居専用地域
②第1種中高層専用地域
③第1種住居地域
④準住居地域
⑤第2種低層住居専用地域
⑥第2種中高層住居専用地域
⑦第2種住居地域
これらを調べるには市区町村のホームページに掲載されていますので改装する前に調べてみたほうがよいでしょう。
風営法は深夜酒類提供飲食店営業の営業所内についても規制してます。
①客室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし、客室が1室の場合を除く)
※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下にならないこと
⑥騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと
⑦ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
深夜にお酒を提供するお店をお考えの方は是非参考にしてください。