こんにちは。行政書士の相馬です。
これから、不動産と風営法に関するコラムを掲載していこうと思います。
今回は「無店舗型性風俗特殊営業」と「映像送信型性風俗特殊営業」についてお話いたします。
皆さん、この無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型性風俗特殊営業をご存知でしょうか?
まず、無店舗型性風俗特殊営業は派遣型性風俗(デリバリーヘルス等)やアダルトグッズの通信販売の正式名称です。
次に映像型性風俗特殊営業は、アダルトサイトなどの正式名称です。
通常、性風俗営業はソープランドやファッションヘルスを想像するかと思いますが、これらは店舗型性風俗特殊営業というジャンルになっており、営業するには風営法や都道府県条例で厳しく制限されています。
ちなみに東京都の場合、これらソープランドやファッションヘルスを新規で開業できるのは東京都台東区千束(吉原)の一部です。
しかし、無店舗型性風俗営業や映像送信型性風俗特殊営業は営業については法令で制限されていますが新規で開業する場合はほとんど制限がありません。
これはなぜかというと、事務所のみ(無店舗型性風俗特殊営業はキャストの待機所を含む)の使用とし、来客は法令で禁止されているからです。
来客がなく、事務所や待機所としてのみであれば法令で制限しなくてもトラブルはないという考えなのでしょう。
ただ、ご自身で所有されている物件に性風俗業界が入るとなると、様々なトラブルを想像するのはないでしょうか?
しかし、これまで私が携わってきた案件でも不動産に関するトラブルというのはほとんど聞いたことがありません(家賃滞納などは別です)。
待機所を設けている無店舗型性風俗特殊営業の場合、まれに近隣からの苦情で「うるさい」といった声があるようですが、契約時に待機所としては使用させないや近隣からの苦情が続くような場合は退去してもらう約束などを取り付けておけばそういったトラブルも事前に回避できます。
さらに性風俗営業については警察も積極的に動いてくれるので安心なのではないでしょうか?
不動産オーナーの方でご興味があるようでしたらこのような業界の方にご自身の物件を貸してみるのはいかがでしょうか?
ちなみに無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業を始めるには管轄の警察へ届け出る義務がありますし、届出の際には建物の所有者さんから承諾を得いていることを証明しなければいけませんので、勝手に使用することは風営法違反となり処罰の対象となります。