親が亡くなり、子供が親の財産を相続することは多い事例の一つです。
財産は預貯金だけでなく、自宅などの不動産もあります。今回は、例を交えながら、不動産を相続する際、兄弟で共有してはいけない理由を解説します。
母が亡くなり、子3人が相続。相続財産は実家の土地建物と預貯金600万円。不動産を一人が相続し代償分割という形が取れればよいのですが資金面で難しく、揉めに揉めた結果、結論は出ず、財産は平等に分けようということになりました。預貯金は200万円ずつ、不動産は3人で共有という形にしました。
不動産の管理問題
建物は、誰かが使わないと傷んでしまいます。子3人が実家を出ている場合、誰が住むのか、もしくは管理するのか難しい問題になります。兄弟以外に賃貸する場合はどうでしょうか?共有の不動産を賃貸するためには、過半数の同意が必要となります(共有者全員の同意が必要な場合あり)。意思疎通がすぐにできるような関係であれば良いですが、なかなか難しいということもあるのではないでしょうか。
持分を売りたい
3人のうち誰かが持分を要らないと言い出したらどうでしょうか?残りの2人が持分を買い取ることになるわけですが、そのための資金を工面しなければならず、その問題をクリアできるかが問題です。資金面で難しいということであれば、全くの他人に持分を売ることもできるわけですが、これはいろいろなトラブルがありそうです。
知らない人と1つのものを共有することになりますので、さらに相続が発生した場合、共有関係はさらに複雑化します。
例えば、3人のうちの1人が死亡し、二次相続で孫2人と共有とした場合、持ち分は以下の表のようになります。共有持分6分の1が2人、3分の1が2人となりますし、さらに他の子もとなると、大変なことになってしまいます。結局、共有にするというのは、問題の先送りでしかないのです。
解決方法はあるのか
相続が発生してしまった段階での解決方法は、不動産はあきらめて売ってしまうか、不動産を担保に借り入れを行い、代償分割するというのが現実的な方法でしょう。ただし、不動産の売却には時間がかかってしまうこともありますし、代償分割もいろいろ揉めてしまう可能性があります。このようなトラブルを避けるためには、生前の対策をすることが効果的です。親が生きているうちであれば、生命保険の活用や、事前の不動産売却など様々な選択肢が増えます。また、争いを避けるために、遺言書の作成をすることもできますし、親も含めて家族で納得いくまで話し合うこともできます。そのため、分割しにくい資産がある場合は特に、あらかじめ相続発生前に対策をしておくことをお勧めします。