こんにちは、司法書士の塩足です。
最近はすっかり暖かい日も増えてきて、春ももう目前、という感じですね。
その反面、朝晩は相変わらず冷え込みが厳しかったりしますので、
くれぐれも風邪など引かないように気を付けてくださいね。
ちなみに、私は先々週末に風邪を引いて寝込んでしまいました。
さて。本題に移りたいと思います。
先日、公認会計士の山田幸平先生が
「独身貴族への伝言~自宅を買うなら50㎡以上~」という記事を掲載されていました。
大変参考になる記事ですが、ここで私が申し上げたいのは、
私は独身貧民なので関係ない、ということではなく、
この「50㎡以上」という要件、実はマイホームを購入する場面において、
我々司法書士や仲介業者をはじめとする取引関係者も、
よく目にする数字だ、ということです。
そこで、今回は司法書士や不動産業者ならばお馴染みともいえる「住宅用家屋証明書」と
その取得の要件、取得のメリットについてお話したいと思います。
1.住宅用家屋証明書って何?
住宅用家屋証明書とは、住宅用家屋を新築、取得して登記をする場合において、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
2.住宅用家屋証明書の交付を受けるための要件は?
建物について住宅用家屋証明書の交付を受けるための要件は、以下のとおりです。
- ① 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- ② 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
- ③当該家屋の床面積(登記記録上の面積)が50㎡以上であること。
- ④ 当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- ⑤ 所有権の移転登記の場合は当該家屋の建築後の年数が、木造及び軽量鉄骨造では建築後20年以内、鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等では建築後25年以内であること。(但し、要件を満たした耐震基準適合証明書等を添付したものについては築後経過年数要件を適用しません。)又、当該家屋の取得原因が売買又は競落であること
3.住宅用家屋証明書の交付を受けた場合のメリットは?
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を申請した際にかかる登録免許税率が以下のとおり減免されます。
① 所有権保存登記 固定資産評価額 × 1000分の4 ⇒ 1000分の1.5
② 所有権移転登記 固定資産評価額 × 1000分の20 ⇒ 1000分の3
※ 新築建物で固定資産評価額のない場合には、法務局が定めた 「新築建物課税標準価格認定基準表」によります
③ 抵当権設定登記 融資額 × 1000分の4 ⇒ 1000分の1
いかがでしたでしょうか?
法令や自治体の説明を引用している箇所もあるため、
やや表現が固くて分かりづらいところもあったかもしれませんが、
ここで特に重要なのは、他のどの要件を満たしていたとしても、
家屋の床面積が「50㎡」を1㎡でも下回っていれば
この減税の適用を受けることができない、ということです。
次回は引き続き、不動産取得税の減税措置についても解説していきたいと思います。