こんにちは。司法書士の塩足です。
すっかりご挨拶が滞ってしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、早速ではありますが、前回の記事の続きから始めさせて頂きたいと思います。
前回、不動産の相続登記は義務的な手続きではないが、かといって放ったらかしにすべきでもない
という話題に触れました。今回はその理由、すなわち、
相続登記を放置することによって生じうる代表的な2つのリスク
について、お話いたします。
【その1:遺産分割協議の成否のリスク】
相続登記を放置している場合には、
そもそも相続人の間における遺産分割の協議も行わないままでいるケースが多いです。
しかし、遺産分割協議や相続登記を放置したままでいると、
やがて相続人やその下の世代でも相続が生じます。
相続人の相続人、たとえば子が相続人の場合における孫は、
亡くなった子の相続人の地位をも継承しますので、
相続手続きが未了である第一世代の親の遺産分割協議については、
子に代わって孫が参加することになります。
こんな具合で、下の代の相続がどんどん生じていくと、
遺産分割協議に参加すべき相続人の数もどんどん増えていきます。
そして、遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないため、
やがて協議自体の収集がつかなくなる、ということにもなりかねません。
遺産分割協議が成立しない間は、相続財産の処分もままならないため、
なるべく相続人全員の同意が成立しやすい状況下においてこそ、
遺産分割協議を速やかに行うべき、と言えるでしょう。
【その2:不動産売却の成否のリスク】
相続財産である不動産を引き続き使用する相続人がいない場合には、
業者の方に相談を持ちかけて、そのまま売りに出す、というケースもよくあります。
しかし、そのような場合でも、
いったんその不動産の所有権の名義を相続人名義に変更する登記を行った上でなければ、
不動産売買による買主名義への所有権移転登記はできません。
相続登記と不動産売買による所有権移転登記をまとめて申請することもできない訳では
ないのですが、手続き上の無用な事故を防ぐために、相続登記が完了してから、
不動産売買の決済とそれに基づく登記を行うことが一般的です。
ここで、前述の遺産分割協議や相続登記の手続きに手間取ってしまうと、
せっかくの売買の取引の話が流れてしまう、といったことにもなりかねません。
将来的に処分することが想定される不動産やその他の相続財産がある場合には、
その後の取引を円滑に進めるためにも、事前に相続登記を済ませておくべきである、
と言えるでしょう。
私自身も、実際に
上記の2つのリスクが顕在化してしまったケースを目の当たりにしたことがあります。
手続きを怠ったが故に後で悔やむことのないよう、
相続の手続きは面倒くさがらずにタイムリーに行うべきなのです。
今日の本題はこのくらいにさせて頂くとして。実は私は現在、出張のため福岡に来ています。
仕事をきっちり終わらせて、その後は、
地元の美味いものを食べつくし飲みつくしたいと思っておりますが、
それはまた、別のお話ということで。