こんにちは。司法書士の塩足です。

 

ようやくというべきか、あっという間にというべきか、今年も一年が終わりに近づこうとしています。

皆さん、今年はどのような一年だったでしょうか?

 

唐突ながら、暦の一年に終わりがあるように、人の一生にもいずれ終わりがやってきます。

そして、その人の人生が終わった瞬間に、相続が開始します。


相続が開始すると、相続人は、亡くなった人(被相続人)が有していた財産(相続財産)

に関する一切の権利義務を承継します。

そして、「財産」という以上、そこには不動産も含まれます

 

ただし、不動産売買の時もそうであったように、

相続人の中のいったい誰が具体的に不動産の権利を承継したのか、については

外部からはなかなか分かりません。


そもそも、相続財産を相続人が承継するには、


 ①法定相続分に従って相続人全員で共有する


 ②相続人全員の合意によって遺産分割協議を行い、特定の相続人が承継する


 ③被相続人が生前に遺していた遺言に従って、特定の相続人が財産を承継する


のいずれかの方法による必要がありますが、第三者の視点からすれば、

上記のどの方法によって相続がなされたのか、というのは見えづらいものだからです。

 

そこで、相続によって不動産の所有権などの権利を承継した場合も、

その旨の登記を行うことにより、第三者からも具体的に誰が権利を有しているのか、を

分かりやすくするようにします。これを一般に相続登記といいます。

 

ただし、そもそも不動産登記は義務的なものではなく

その申請手続きは当事者の意思に委ねられています。

そして、売買と異なり、相続の場合においては、

不動産の権利に関わる当事者、すなわち相続人は、その権利を

ことさらに第三者に主張できるようにしよう、とは考えず、

被相続人名義のままほったらかしにしてしまうケースが

少なくありません

 

そのようなケースが散見される理由としては、


 ①上述のとおり、不動産登記は義務的なものではなく、

  ほったらかしにしても罰金などのペナルティが課せられないから


 ②不動産の相続登記を申請するには、登録免許税や司法書士報酬などのコストが生じるから

等の事情が考えられます。

これを見て、実際に思い当たる節のある方もいらっしゃることでしょう。

 

しかし、私は登記、あるいは相続手続きの全般に関して

ご相談に来られる方に対してよく申し上げているのですが、

不動産の相続登記は放置すべきではありません

むしろ、放置することで将来的に様々な弊害が生じるおそれもあるのです。

 

では、具体的にどのような弊害が考えられるのか。

これについての解説は、年末年始の宿題とさせて頂き、

来年に改めて解説させて頂くことにいたしましょう。

その前に、ぜひ一度、ご自身でも考えてみて頂くことをおすすめいたします。

 

それでは、来年も皆様にとって幸多き年になりますように。

良いお年をお迎えください!

 
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