はじめまして!司法書士の塩足(しおたり)と申します。
都内で、不動産の「登記」の手続きを専門としております。
本投稿の後半をご覧になればお分かりのとおり、やや風変りな司法書士かも知れませんが、
どうぞ、よろしくお願いいたします。
・・・さて、早速ではありますが、本日の本題に移りたいと思います。
我々司法書士は、繁忙シーズンに一定の波があるのが通常であり、
多くの先生方の場合、12月と3月がそれにあたるかと思います。そしてその理由は、
不動産売買の決済件数のピークを迎えるのが年末と年度末だから、
と言っても差し支えないのではないでしょうか。
そもそも、巷では決済決済とよく言われますが、ここでいう「決済」とは、
一般には不動産売買の残代金の決済のことを指します。
しかしながら、この決済の日には、
通常、不動産の売主、買主、仲介業者、銀行の融資担当、司法書士などが
一堂に会して、
・売主から買主に対する、対象物件の所有権の移転
・銀行から買主に対する、新たな融資の実行
・売主から銀行に対する、既存の融資の完済
・売買の残代金や固定資産税、仲介料、登記費用などの清算
・鍵や領収書などの受渡し
などの各手続きを、短時間(だいたい1時間ないし2時間)で行ないます。
そのような中において、司法書士は
不動産登記のために必要な書類を各当事者から預かって、
その場の各当事者に決済実行のGOサインを出し、
上記の各手続きの流れを一通り確認した後、
法務局という役所に対して、その日のうちに不動産登記の申請を行います。
大事なことなので、もう一度繰り返します。
その日のうちに、より厳密に言うと、法務局が開庁している17時15分、
がデッドラインです。
たとえ司法書士側にいかなる理由があろうとも、
「ごめんなさーい、法務局の開いてる時間に登記の申請が出せませんでしたー」という言い訳は
実務上通用しません(多分)。
それはいったいなぜなのか。
これは、わが国では民法という法律の177条という条文にて
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
と定められており、法律上、対抗要件主義という考え方が採られていることに
起因するものと考えられます。
だんだん小難しい話になってきてしまいました。果たして対抗要件とは何なのか??
この話の続きは、次回にさせてもらうことにいたしましょう。
さて。ここまでは至って真面目(?)な記事でしたが、
普段は私、三度の飯よりもお酒をこよなく愛する「酒場の詩人」を標榜しております。
そこで、本投稿の後半では
これまでに私が実際に行ったことのあるお勧め(主にコスパ重視)の居酒屋さん
の紹介をさせて頂きたいと思います。
まずは第一弾。私の住まう、杉並は阿佐ヶ谷にある「東京コケコッコ本舗」です。
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131905/13011048/
いつも大勢のお客さんで賑わっている、明るい雰囲気のお店です。
鳥料理がメインで、中でも若鳥のモモ焼きがおすすめ。
しかし、密かにもう一つおすすめしたいのが、お通しのサラダ。
お通しが美味しいお店にハズレなし。
店員さんも笑顔で明るく、話しているだけで元気を分けてもらえます。
お近くに足を運ばれた際には、一度お立ち寄りしてみることをお勧めします。
なお、先ほども書きましたとおり、
今後も、私が個人的にお勧めする居酒屋紹介が時折ついてくるかと思いますが
念のため申し上げますと、この「酒場の詩人」はあくまでも私の仮の姿です。
本来は、いたって真面目にお仕事に打ち込む好青年な司法書士でございます。
今後の投稿をご覧になるうちに「あれ、この人色々と大丈夫かな?」と
頭の中に疑問符が浮かびそうになることもあるかもしれませんが、そのときには、
「これは下手なりに読者サービスを心がけようとしている、この人の仮の姿なんだ!」
と三度唱えてから前半の真面目な記事に戻って頂くことを強くお願いいたします。
それでは、改めまして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします!