通勤災害について、前々回は住居と通勤経路の境界について、
前回が通勤災害における「住居」についてお話ししました。
ちょっとしつこくなりますが、通勤災害に関するもう一つの注意点である「逸脱・中断」について今回は書きます。
通勤災害について書かれている労働者災害補償保険法第7条では、
「通勤経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、
逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。」
とされています。
「逸脱」とは、通勤の途中で就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路からそれること、
「中断」とは、通勤の経路上に置いて通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
このように書くと難しく聞こえますが、
簡単に言えば仕事帰りにデートで映画館に行ったり、友人と居酒屋へ行くような場合、
そこからの事故は通勤災害になりませんということです。
ただ、この労働者災害補償保険法第7条には続きがあり、
「逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって最小限度のものである場合は、
逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」
とされています。
つまり、仕事帰りに(仕事に行く時でもいいのですが)日常生活上必要な行為、
たとえば食材等の購入、独身労働者の食堂での食事、クリーニング店、書店等への立寄り、
専門学校等での受講、病院での受診、家族の介護などを最小限度で行う場合は、
行っている間(逸脱・中断中)を除き、通勤となります。
さらにややこしいことに、
通勤経路近くの公衆便所を使用する、
通勤経路近くの公園で短時間休息する、
通勤経路上の店でタバコや雑誌、お茶等を購入する、
といった「ささいな行為」は「逸脱・中断」に該当しません。
「逸脱・中断」に該当しないということは、
その行為の最中に負傷等をしても通勤災害として認められるということです。
通勤災害の認定は非常に難しく、
お酒を飲んだ後の負傷でも量や場所、時間等によっては通勤災害になることもあります。
通勤途中での負傷等の場合は、該当するかどうか労働基準監督署に相談されることをおすすめします。