私事ですが、おととい、夜中に自宅でトイレに行った際、立ちくらみがして倒れ、後頭部から出血しました。
頭から血が出るというのはさすがにびっくりしますね。
救急車を呼ぶべきかとも思いましたが、幸い出血も止まったので、朝になってから病院に行きました。
レントゲンも異常なく、立ちくらみの原因もお酒を飲んで寝て、
寝汗をかいたところに用を足したので脱水症状になったのだろうということで安心しました。
今後はお酒には気を付けます…と、何度こんな反省をしていることやら…。
さて、私の場合は自宅の中での負傷でしたが、
自宅と職場との間の通勤経路上で負傷した場合、
原則、労働者災害補償保険(労災)の通勤災害となり、
治療費がかからない等、健康保険よりも良い給付が受けられます。
ここで問題の一つに、負傷した場所が自宅なのか、通勤経路上なのか、
その境界はどこになるのかという点があります。
これについて、労災では、アパートの場合には部屋の外戸、
一戸建て家屋の場合は玄関・門を境界としています。
判断基準としては、その地点が一般の通行の用に供されている場所であるか否かによります。
よって、アパートの部屋の扉から出た廊下や階段での負傷は通勤災害となります。
(オートロック式のマンション等の場合、そこの廊下は住人以外は自由に通行できないため、
廊下で負傷しても通勤災害と認められないことがあります)
逆に、一戸建ての場合、玄関先の段差を踏み外したなどという場合、
その場所はまだ自宅の敷地内ということで通勤災害にならないケースが多いので気を付けましょう。
また、自家用車での通勤において、自宅の敷地内にある駐車場で負傷した場合は通勤災害とはなりませんが、
離れた場所に駐車場を借りているという場合は、
その駐車場での負傷も、自宅の敷地を出ていることになるので通勤災害となります。
このように、通勤災害は事故発生場所がほんの1メートル違うだけで認定されないケースもありますので、
お気をつけください。