2016年12月19日に最高裁において、預貯金債権については、相続時に、
当然に分割されず、遺産分割の対象となるという判断が示されたことにより、預貯金
を相続人に円滑に承継する方法として、いわゆる「遺言代用信託」というものが注目
を浴びています。
今回は、不動産の相続がテーマですので、預金債権に関する遺言代用信託については
省略しますが(この遺言代用信託については、多くの信託銀行等が商品を用意している
ようです。当職もお手伝いしている案件もありますので、興味のある方は、お問い合わ
せいただければと思います。)、このように預貯金についての遺言代用信託が注目を
浴びている中で、不動産の相続にも、遺言代用信託のように、信託スキームを活用でき
ないかということが注目を浴びています。
例えば、Aさんには、BさんとCさんという2人の子供がおり、他に相続人はいない
とします。また、Aさんは、将来Cさんに不動産を承継してもらいたいと考えていた
とします。
簡単な方法としては、Aさんが遺言を作成すればよいのですが、遺言の場合、第三者
への公示力が弱いため、場合によっては、BさんもCさんも遺言があることに気が付かずに、
遺産分割をやってしまうというおそれもないわけではありません。
そこで、考えられるのが、信託スキームの活用です。
信託スキームとは、例えば、Aさんが資産管理会社(X社)を設立し、Aさんを委託者
兼受益者、X社を受託者として信託契約を締結します。その際、Aさんが死亡した場合には、
信託契約が終了し、信託財産である不動産は、Cさんに交付をするという条項を記載する
というものです。
この信託スキームを採用する場合、不動産が信託財産となっていることを公示するために、
登記を行う必要があります。BさんやCさんが遺産分割をやろうとした際に、登記簿謄本
を確認するでしょうから、その際に、信託設定されており、Cさんに交付することになって
いることが明らかになると思われます。このようにすれば、Aさんの意思を尊重した
遺産相続を円滑に行うことができます。
このように、信託スキームを使うことにより、被相続人の意思をより明確に相続人に
伝えられるというメリットがありますが、他方で、この信託スキームにも、
・登録免許税がかかってしまうこと
・遺言と同様に遺留分については考慮をする必要があること
など留意しなければならない問題は多々あります。
関心があるという段階でもよいと思いますので、一度、弁護士等の専門家にご相談
いただければいかがでしょうか。