今月からコラムを記載させていただくことになりました弁護士の清水です。
どうぞよろしくお願いします。
不動産の売買が活発に行われている中、弁護士との立場から、少しでもお得な情報
を提供できればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
さて、早速、本日のテーマ「不動産の売買に弁護士は必要??」について記載して
いきたいと思います。
個人間における不動産売買のほとんどの場合、宅地建物取引業者などの仲介会社が
間に入っており、その仲介会社が契約書などを用意してくれると思います。また、
仲介会社が、重要事項説明書を作成してくれますから不動産の内容についても安心
して取引ができるとお考えの方が多いと思います。
だから、不動産の売買に関して弁護士に依頼をする必要なんてないよ~というお考え
の方が少なくないと思います。
この考え方が直ちに間違っているとは思いません。ほとんどの宅地建物取引業者の方々は、
不動産のプロとして、責任感をもって対応されていますので、信頼できると思います。
ただ、中には、必ずしも正確な情報提供を行わず、当事者に誤解を生じさせて取引を
成立させようとするような業者もいるようです。また、「(実は正確にはそう書いて
ないにもかかわらず)ここに書いてあるから大丈夫ですよ~」などと、うまく言いくる
めてくる方々もいるようです。
そこで、弁護士の登場です!
弁護士が同席するだけで、宅地建物取引業者の方々の対応に変化が生じることも少なく
ありません。例えば、不動産についての説明の内容がより丁寧になる、契約条件について、
あいまいな発言がなくなる、口頭ベースでの説明に終わらせようとせず、契約書の特約
条項としてきちんと記載をしてくれるようになるなど、少なくない効果があるように
思います。
私が経験したこととして、内覧の時には、近くにマンションが建つことについて全く
説明がなかったのですが、その後、契約の締結の際には、弁護士が立ち会いますという
連絡を入れたとたん、上席の担当者から連絡が来て、具体的なマンションの建設計画が
なされたということがありました(最終的には、説明不足による仲介手数料の減額まで
勝ち取りました。)。
これはレアケースであり、通常の場合には、いてもいなくてもいっしょだったという
結論になる場合が多いとは思います。
ただ、安い買い物ではありませんので、できる限りのリスクはヘッジするべきである
と思います。
契約の締結に立ち会うだけであれば、弁護士費用も数万円で済むと思います。プロに
対峙するためには、プロになる必要がありますが、自分がプロになるためには時間が
かかるかと思います。そのために、プロに委託をして、助けてもらうということも一つですね!