「契約の締結」はジャンル問わず慎重であってほしい不動産コンサルタントの嶌田(しまだ)です。
不動産業界には、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年1月6日通達)」があり、「ガイドライン」と呼ばれています。
この中には、契約締結を白紙解約できる消費者保護の制度「クーリング・オフ制度」に係る内容も含まれています。
簡単に言えば、冷静な判断ができる、もしくは信用に値する場所での契約行為以外は、クーリング・オフ制度の説明をされてから8日以内ならば白紙解約できる制度です。
白紙解約は、手付金も仲介手数料も全額返金されます。
つまり、説明が無ければ無期限となりますね。
これも、契約締結の場所について知っているか知らないかで大きな差が生まれるということです。
では、クーリング・オフ制度が適用されない場所を知っていきましょう。
適用されないのは、3種類の場所です。
不動産会社の事務所(ここには要件がありますが、それはネット検索すればどこにでも出てくる情報なので割愛します)、自宅、あなたが勤務する場所です。
勤務先での契約締結はクーリング・オフできないんですよ。
裏を返せば、勤務先に呼び出せるということですね(笑)
ルールを知れば、不動産会社をいいように動かせるんです。
私は不動産仲介会社に勤めていた時、お客様は普通に会社員の方でした。
しかし、お客様から「契約は、会議室に来てほしい」と言われ、赴き契約したことがあります。
ここで大事なことは、この「お客様からの申し出」。
どこの不動産会社でも、自宅と勤務先ならば契約締結には応じれることは教えてくれるでしょう。
でも、これがお客様からの申し出でなければクーリング・オフ制度は使えるとして、平成27年4月1日に追加項目として施行されています。
(先ほどの私のエピソードは、もう9年ほど前の話しですが。)
追加された規定文は以下の通りです。
「宅地建物取引業者が顧客からの申し出によらず自宅等を訪問した場合や、電話等による勧誘により自宅等を訪問した場合において、顧客から自宅等への訪問等の了解を得たうえで自宅等で契約締結等を行なったときは、クーリング・オフ制度の適用がある。」
お客様からの了解が有っても、言い出したのはどちらからなのかが争点です。
月末など業績が切羽詰まっている場合には、「自宅でも契約できるので伺いますね」などと親切ぶる場合もあります。
クーリング・オフ制度の説明が無ければ、いつでも白紙解約できるので安心して物件を検討してみてください。