販売図面から不動産会社の信用度を図ることも推奨する不動産コンサルタントの嶌田(しまだ)です。
世の中で、「賃貸より購入した方が得」と言われている証明として、販売図面に賃貸相場と返済額を比較させているものを、目にしたことはありませんか?
店頭のガラスに張り出している販売図面にあったりもしますね。
これ、違反営業です。
平成24年5月17日に、不動産公正取引協議会連合会が、消費者庁と公正取引委員会の認定・承認を受け、同年5月31日から施行されています。
「え!?どこでもやってるじゃん!!」
て、思いました?
やっている会社が多ければ正しいわけではないのが不動産業界ですから(笑)
だいたい、会社がこういった法規制を教えていないから、罪の意識もなく作っているに過ぎません。
現場(営業)は購買意欲を高めるツールとすることが目的であり、その手法にコンプライアンスをどこまで重視しているかは、その企業、その支店(店長)次第です。
電柱にチラシを貼ることは、軽犯罪法違反であることは周知のことだと思います。
これと同等の社内教育レベルだということですね。
ちなみに、過去の販売価格に斜め線を入れて現在の販売価格を表示していることもあります。
ここにも規約がありますよ。
値下げの3か月以上前に公表されていた価格であって、かつ、値下げ前に3か月以上にわたり実際に販売するために公表していた価格であること。
さらには、その資料(販売図面)があることとされています。
過去の販売価格の公表時期や値下げの時期の明記も必要です。
架空の金額を記載していたり、本当に短い期間だけ高い金額で販売して値下げして購入チャンスに見せ掛けていた事例が多かった、ということですね。
売主さんとしては、「売れればいい。私たちには関係ない。」
そう思っていたりしませんか?
確かに表示の仕方は、不動産会社がやっていることかも知れません。
けれど、「まともな方とスムーズな取引がしたい」とは思いませんか?
きちんとルールを知っている「まともな買主さん」ほど、あなたの物件の販売図面を怪しんで他の物件を検討する場面を、私は目の当たりにしています。
だから、こうして書いているんです。
現実を知って売却に臨まれることをお勧め致します。