弁護士でもないのに判例も取り上げる不動産コンサルタントの嶌田(しまだ)です。
前回の記事に挙げました【入居者差別問題】。
実際に、どのような内容だったのかを詳細にお伝えしたいと思います。
≪外国人入居拒否損害賠償請求事件≫
平成18年、外国人入居拒否に関する損害賠償請求事件の判決がありました。
(平成18年1月24日神戸地裁尼崎支部判決、同10月5日大阪高裁判決)
その概要は、在日韓国人夫妻が、韓国籍を理由にオーナーさんから入居拒否される事件があり、これについて裁判所は「韓国籍であることを入居拒否の理由にしており、差別にあたる」として、オーナーに対して損害賠償等の支払いを命じました。
この事件では、宅建業者(不動産屋さん)に対しても損害賠償請求がなされていますが、これについては、「不動産屋さんは、契約成立のためにオーナーの説得を試みている」と認定し、「誠実に業務を遂行した」として棄却しています。
この事件の控訴審において、大阪高裁は「賃貸借契約の拒否は国籍を一つの理由とするもので、憲法第14条第1項の趣旨に反する不合理な差別であり、社会的に許容される限度を超える違法なものというべきである。」と判示し、一審判決を追認しました。
このように、きちんとしたルールを伝えた不動産屋さんへの損害賠償請求は棄却されています。
ここからもわかるように、決定権のあるオーナーさんと不動産屋さんは切り離して判決が下ります。
アドバイスの根拠も含めて確認し、入居判断をするようにしましょう。
ただし!!
根拠をでっち上げる担当者も、正直、たくさんいます。
根拠の確認も怠らないようにしてくださいね?
その他にも・・・
平成15年1月14日さいたま地裁判決、同7月16日東京高裁判決の事件もあります。
インド国籍を有する方が、お部屋探しで不動産屋さんに電話したところ、そこの従業員が「肌の色は普通の色か?」「普通の色とは、日本人の肌のような色」といった発言をするという事件がありました。
これについて裁判所は「肌の色を問い質したことは原告の人格的利益を毀損するものである」として損害賠償等の支払いを命じています。
この事例を読んで感じたことと思いますが、「不当な扱いをされたな」と感じることは、きちんと法で守ってくれています。
今回は、裁判に至っていますが、ルールを知っていれば裁判を起こさずとも、不動産会社に頭を下げさせること、対応を正すことなんて簡単です。
弁護士さんに頼むだけが、不動産会社と戦う術ではないことも覚えておいてください。