一般の方に好都合であれば、不動産会社の不都合も公開する
住まい専門の不動産コンサルタント
嶌田(しまだ)です。
皆さん、個人間売買契約って知っていますか?
売主様がご自身で買主を見付けてきた場合
かつ、不動産会社との媒介契約の形態が「専属専任媒介契約」で無ければ
締結可能です。
不動産会社が買主様探しを仲介していない状態です。
ですから仲介手数料が売主も買主も
1円も掛からない不動産売買契約のことです。
仲介手数料とは、買主と売主の間を取り持つ費用という言葉の意味ですからね。
必要な諸費用
仲介手数料の代わりに司法書士などに依頼する売買契約書の作成費用(金融機関からの借り入れを行なうのであれば、公正証書)、その他は通常の売買契約と変わりません。
※ただし、買主が希望する金融機関によっては不動産会社が仲介しないと、売買金額の妥当性への疑いにより、融資に取り次いで頂けない可能性もあります。
契約締結の前に確認しておきましょう。
契約書の内容、特に特約や進行については不慣れな司法書士等がいらっしゃいます。
弊社は、その辺りの考案と進行役の依頼を請けることがあります。
物件価格を問わず、5万円(税別)+交通費と資料の取得費の実費ですから喜ばれています。
個人間売買契約の可能性を探るには…
不動産会社が、売却依頼を請けて真っ先に購入意識があるか確認するのはどこかご存知ですか?
マンションなら、同マンションの方
戸建てなら隣地です。
ですから、ご近所へのこれまでお世話になった挨拶訪問がてら、売却の旨を伝えるといいですよ?
「ネットにも公開されますから、気になったら直接お越しください。」
「不動産会社を通さなければ仲介手数料は掛かりませんから。」と
一言、残しておくのです。
もしかしたら、ご友人等をご紹介くださるかもしれませんね。
不動産会社も可能性を探るだけです。
既存のお客様に当たった後は、周辺の住民の方を当たります。
それでダメならほぼ「待ちの営業」となります。
ならば、あなたが先手を打って動いてしまいましょう。
私のコラムは、辞書のような使い方ができるよう
順を追って書かせて頂いております。
これまでの記事も、初めから読むことで
効果が出やすいようにしてあります。
是非、そのような使い方をしてみてください。