先日の義父の勘違いから

中途半端な重要事項しかされていないことで起こる

迷惑を改めて目の当たりにした

住まい専門のコンサルタント

嶌田(しまだ)です。

前回の義父の実例が

なぜ起こってしまったのか?

これについて触れていきながら

【損した気分にならずに】

売却に臨めるようにしましょう。

義父が勘違いしてしまったものは

2つありました。

1つ目は、「道路証明書」

2つ目は、「実測図」

どちらも【整った物件であることを証する資料】

そう思いませんか?

証明書、実測

これらは、別の業界では【保証書】のような取り扱いを

されていることから言葉の先入観で安心してしまいがちです。

まず結論から。

どちらも、【品質を保証するものではない資料】

このように覚えておいてください。

どういうことか?

道路証明書からご説明します。

 

今回のケースでは

書面の中央に【未確定】と記載がされていました。

つまり、未完成、未完全な確認の状態にある道路であることの

【証明書】だったわけです。

しかし、売買契約の際に30分程度で終わる

重要事項説明ならば資料の詳細な説明は一切されません。

説明があったとしても

「これの資料が、これであり、確認してあります。」

「・・・では、次の項目です。」

と、流し読みのごとく買主の印象に不都合なものは

資料の存在だけの確認となります。

2つ目の【実測図】です。

言葉の通り、測量士が実際に計って作った資料には

変わりありません。

しかし、この言葉には以前のコラムでも触れた

【確定測量】と【現況測量】の

どちらにも使える資料名です。

結果としては、境界を示すものが無いことを表した

【現況測量図】でした。

境界を示すために、隣地の方の協力をあおいでいないので

予想の境界点を設定して測量をした

【未完全な土地の状態】を記している

ということです。

測量図には、文言による説明はありません。

だからこそ、補足事項もない専門的な図面で

【実測図】と書かれてしまえば

一般の方はそれ以上、詳しく説明を求めようとはしません。

この測量図面を【実測図】とした意図は

30年以上も前のことなので

事実は分かり兼ねます。

ただ、確実に言えることは誠実な対応ではなかった

ということです。

プロは、丸め方をよく知っています。

せっかく現代では調べたいことを

簡単に調べられます。

売却ならば

資料の説明も詳細に

そして、特約はどんなものが付されていくのかを

販売前に確認しておきましょう。

私のコラムは、辞書のような使い方ができるよう

順を追って書かせて頂いております。

これまでの記事も、初めから読むことで

効果が出やすいようにしてあります。

是非、そのような使い方をしてみてください。

 
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