不動産業界のルールを知ってもらうことで損や失敗を防ぐ
住まい専門のコンサルタント
嶌田(しまだ)です。
今回は、前回のコラムで少し触れました
「媒介報告」について説明していきたいと思います。
このルールを知ることで
例え任せたとしても信用できないと思ったら
任せる不動産会社を変更して
タイムロスを防いでほしいと思います。
不動産会社に売却を任せたっきり
何の連絡も報告も相談もなかったら
不安になったり
その不動産会社を信用できなくなったりと
プラスの感情は生まれませんよね?
そこで、宅地建物取引業法では
媒介契約の形態によって報告する頻度は変わりますが
報告を義務化することで、売主と不動産会社の関係の維持に努めています。
専属専任媒介契約ならば
7日に一度。
専任媒介契約ならば
14日に一度です。
報告内容は
売却活動内容と反響実績です。
活動内容の中で得られた手応えや情報
他社に紹介した際の反応です。
※意外かも知れませんが
これだけIT化が進んでも
他社への物件紹介訪問という
アナログな営業活動は続いています。
そして、思いの外、効果がある有効な営業手段です。
反響実績とは、当然にインターネットに
物件を掲載しているでしょうから
掲載しているサイトごとのアクセス数や
メールや電話での問い合わせ反響数の報告です。
売主にとって大切なことは
この報告をもって
その担当者の質を見極めることです。
ただ、報告するだけ。
値段を下げるだけの提案ならば
その担当者は考えものですよ?
値段を下げて売るだけなら
専門性はありませんね。
つまり
結果からマーケティングを
どう読み取るのか?
売主の利益確保(気持ちや状況の尊重)を
いかに出来るか?
これらに焦点を置いて
これからについて話してくれているか?です。
以前のコラムでも書かせて頂きましたが
媒介契約の中途解約に違約金は設定できないのが
宅地建物取引業法の原則ルールです。
中途解約に違約金、活動費などの
実費請求は設定できないものです。
その設定があったら
そちらの不動産屋には頼まないのが基本中の基本です。
鉄板的な判断基準ですね。
いくら大手不動産会社であっても
設定している会社はあります!!
行政が定めたルールを破り
一般消費者に損を与える脅迫めいた基本条件が
まともなわけ、ないですよね??
いい人そうな担当者と
会社が真っ当か否かは別問題です。
報告期間のルールを怠り
7日に一度なのに10日に一度だったり
14日に一度なのに1ヶ月に一度の報告であれば
それだけで無条件に中途解約は可能です。
もしも、その理由で違約金の請求があったら
お気軽にお問い合わせください。
簡単に解決してみせます。
さて、次回は「業界あるある」
損をしている媒介報告についてお話し致します。