売主様に不利益となる不動産屋都合を解消する

住まい専門のコンサルタント

嶌田(しまだ)です。

前回は、契約の種類と、その違いについての説明でした。

【売却を任せる時の契約形態は、3種類】


今回は、つい読み飛ばしてしまいがちな

媒介契約書の内容です。

確認しておかないと

後々、身動きが取れなくなることがある

そんなお話しです。

まずは、契約期間の延長(更新)についてです。

更新手続きと言われると、賃貸物件の更新時期のお知らせで

不動産会社からの連絡を思い浮かべますよね?

だから、不動産会社から

「更新ですから、手続きしましょう。伺いますよ。」

といった流れで、不動産会社が主導権を握ります。

けれど、宅地建物取引業法としましては

売主さんからの自発的なものであること

とされているのです。

基本的に宅地建物取引業法は

一般消費者に主導権、決定権

与えるよう促している

そう総括的に覚えていて宜しいものです。

つまり本来は

一般消費者が不動産会社を使い倒す

それが正しい姿です。

次に知っておきたいことは

媒介契約の正しい条件や

解約の際の違約金の設定についてです。

こういった内容での小細工

中小の不動産会社がしていると思います?

実は最大手が行なっている手口です。

まだ私が不動産会社に勤務している頃

あまりに多かったこと。

それは、芳しくない売却活動に対し

売主さんとしては媒介契約先を替えたい

という相談でした。

ところが、違約金が設定されているのです。

世間一般の当たり前のルールで

契約内容を作っている不動産というのは

違約金の設定はしていません。

この1点だけでも

任せる不動産会社の選定基準に置くこととを

オススメします。

次に多いのが、途中解約したいというと

解約までに使った広告費の請求をしてくる

不動産会社です。

これ、宅地建物取引業法で禁止されていますからね?

売主さんが特別に指定した広告費でなければ

請求を求めてはいけないとなっています。

不動産会社にとって物件の広告を行なうことは

集客行動でもあります。

必ずしも100%が売主さんのための売却活動

そうとも取れないうえに、自由に広告を企画し

自社の【営業活動】としている行為に当たるからです。

途中解約の際の違約金の有無

解約の際に広告費の請求をされないかの確認

この2点を怠らないでください。

これは、

不動産会社の体質も見抜くものです。

次回は、この媒介契約を取り交わしたいが為に

ちょっと真実と違う営業トークの一つを

明かしていきます。

 
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