どんな物件をいくら高く売った気でいたとしても
住宅の売買をきっかけに誰もがしている
600万円以上の損を防ぎ
夫婦円満が続くコンサルタント嶌田(しまだ)です。
今回は、基本中の基本である
「不動産売買取り引き」
これを図解していきます。
どんな業界のどんな取り引き
どんな買い物、どんな契約も
基礎思考を備えるには
相手のビジネスモデルを予め知っておくことが
基本です。
これを怠ると、「良い人そう」という判断基準で
妄信的に情報を鵜呑みにしてしまいます。
結果、失敗する人が出てきて
不動産は難しそう・・・
よく言われることですね。
そんなことありませんよ。
とてもシンプルです。
図を見てください。
仲介手数料を支払う額の上限や支払うタイミングに
売主さんも買主さんも変わりはありません。
「成約したら」です。
違いがあるとすると
誰が買主さんを連れてきた?
これにより不動産会社の収益が
2倍も変わってくる。
つまり、不動産会社の都合
その違いだけです。
次の図を見てください。
売却を依頼される契約
「媒介契約」
これを交わしている不動産会社が
買主さんを連れてきた場合
売主さんからの仲介手数料も
買主さんからの仲介手数料も
1社が総取りできます。
売主さんとも買主さんとも
手を繋いでいるような図式です。
この契約の状態を業界用語で
「両手成約」と言います。
「両手、両手」と
不動産屋さんで聞こえてきたら
こういう契約を指している
そう思ってください。笑
と、笑っている場合でも
ないんですよね。
この不動産会社の都合により
業界問題が生じています。
「囲い込み物件」
耳にしたことはありませんか?
媒介契約を交わしている不動産会社が
他の不動産会社に物件の紹介をしない
情報公開をしないという問題。
「自社商品を他社に紹介しないのは
どの業界にもよくあること」
そう思う方も
いらっしゃるでしょう。
そこで次回は、売却依頼を受けた際の不動産業界のルール
この囲い込み物件の問題点についてご説明致します。
【売却依頼を受けた際のルールと、当たり前のようにされている違反営業】
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