税理士の澤田美智です。

今回は、「太陽光発電設備を設置したら、消費税還付を受けられるの?」

という内容です。

太陽光発電設備は投資額が大きいため、消費税額も大きいです。

1,000万円の設備であれば、80万円の消費税です。

8%を取り戻せたら、利回りも良くなりますよね?

ただ、消費税の改正が立て続けにあり、消費税の還付も、なかなか厳しく、

メリットも少なくなってしまいました。

平成28年度消費税法改正

内容

 平成28年4月1日以後に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合、

 消費税課税事業者選択不適用届出書が3年間提出できなくなりました。

 つまり、3年間は消費税を支払わなければならないということです。

 ※「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れにかかる

  支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の固定資産をいいます。

そもそも消費税の還付を受けられる条件とは?

 実は消費税法は大変複雑な税法ですので、いろんな条件や現状を把握しない

 と答えが出ません。

 ただ、可能性が高いのは

  ① 全量買取をしている

  ② サラリーマンでもOKだが、賃貸住宅の不動産所得がない方

   (テナントビルの所得はOK)

  ③ 初期投資が1,000万円程度の方

  ④ 経営者もOk ただし、所得内容について検討が必要

  ⑤ これから太陽光発電設備をする方

 これらの条件の方について、個々に検討する必要があります。

 消費税法改正により消費税の還付は受けられなくなったの?

 

 いえることは、まったく消費税の還付が不可能になった、という訳ではない、

 ということです。

 まず、太陽光発電設備の支払対価が1,000万円以上であれば、「高額特定資産」

 に該当し、消費税法の改正の影響を受けてしまいます。が、逆に999万円の設

 備であれば、「高額特定資産」に該当しませんので、改正の影響を受けない、

 ということになります。

 また、「一の取引の単位につき」ということですので、例えば999万円の設備を、

 100基それぞれ別々に設置した場合には改正税法の適用を受けない、というこ

 とになるわけです。

 還付を受けれるか?受けられないか?

 ごめんなさい。このシミュレーションは、税理士等の専門家でも難しく、慎重に

 しないとかえって増税になったり税務調査を受けて追徴されたり、と大変デリ

 ケートです。

 残念ながら、専門家以外の方が還付申告をされることはとても危険です。

 申告の中でも還付申告というのは特に特殊ですので、専門家といえどもかなりの

 専門知識と経験を持たれた方でなければ難しいです。

 これから「太陽光発電設備」の設置を検討される方は、一度ご相談されることを

 お勧めいたします。

 次回は、「減価償却費の計算方法」と「補助金をもらったら?」についてを予定

 しています。

 

 

 

 

 
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