税理士の澤田美智です。
今回は、「太陽光発電設備を設置したら、消費税還付を受けられるの?」
という内容です。
太陽光発電設備は投資額が大きいため、消費税額も大きいです。
1,000万円の設備であれば、80万円の消費税です。
8%を取り戻せたら、利回りも良くなりますよね?
ただ、消費税の改正が立て続けにあり、消費税の還付も、なかなか厳しく、
メリットも少なくなってしまいました。
平成28年度消費税法改正
内容
平成28年4月1日以後に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合、
消費税課税事業者選択不適用届出書が3年間提出できなくなりました。
つまり、3年間は消費税を支払わなければならないということです。
※「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れにかかる
支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の固定資産をいいます。
そもそも消費税の還付を受けられる条件とは?
実は消費税法は大変複雑な税法ですので、いろんな条件や現状を把握しない
と答えが出ません。
ただ、可能性が高いのは
① 全量買取をしている
② サラリーマンでもOKだが、賃貸住宅の不動産所得がない方
(テナントビルの所得はOK)
③ 初期投資が1,000万円程度の方
④ 経営者もOk ただし、所得内容について検討が必要
⑤ これから太陽光発電設備をする方
これらの条件の方について、個々に検討する必要があります。
消費税法改正により消費税の還付は受けられなくなったの?
いえることは、まったく消費税の還付が不可能になった、という訳ではない、
ということです。
まず、太陽光発電設備の支払対価が1,000万円以上であれば、「高額特定資産」
に該当し、消費税法の改正の影響を受けてしまいます。が、逆に999万円の設
備であれば、「高額特定資産」に該当しませんので、改正の影響を受けない、
ということになります。
また、「一の取引の単位につき」ということですので、例えば999万円の設備を、
100基それぞれ別々に設置した場合には改正税法の適用を受けない、というこ
とになるわけです。
還付を受けれるか?受けられないか?
ごめんなさい。このシミュレーションは、税理士等の専門家でも難しく、慎重に
しないとかえって増税になったり、税務調査を受けて追徴されたり、と大変デリ
ケートです。
残念ながら、専門家以外の方が還付申告をされることはとても危険です。
申告の中でも還付申告というのは特に特殊ですので、専門家といえどもかなりの
専門知識と経験を持たれた方でなければ難しいです。
これから「太陽光発電設備」の設置を検討される方は、一度ご相談されることを
お勧めいたします。
次回は、「減価償却費の計算方法」と「補助金をもらったら?」についてを予定
しています。