税理士の澤田美智です。

新築の家を購入された場合や賃貸住宅を経営されている場合、太陽光発電設備

を提案されることが多いと思います。

でも、太陽光発電設備を設置したら、確定申告をしなければならないの?

確定申告をするとしたら、どんな所得になるの?

など、解らないことが多いと思います。

実は、税制上も複雑ですので、迷われるのは当然です。

そこで今回は、これらの疑問を解消すべく、解説していきます。

①税制上の優遇措置にはどんなものがあるの?

②余剰電力買取と確定申告

③全量買取と確定申告

④節税方法ってあるの?

④減価償却費の計算方法

⑤補助金をもらったらどうするの?



①税制上の優遇措置にはどんなものがあるの?

 太陽光発電設備のうち一定のもの(※)は「グリーン投資減税」の対象となります。

 ※固定価格買取制度の設備認定を受けていない10KW以上の

  設備が対象となります。

 「優遇措置」

  通常の減価償却費に加えて特別償却費として、取得価額の30%の減価償却が

  できます。7%の税額控除も可能です。(所得税額の20%相当額が限度額)

  どちらかの選択となりますが、トータルで考えますと、税額控除が有利

  となります。

  30%の特別減価償却費は、翌年以降に費用となる分を早めに計上できるだけ

  です。

  7%の税額控除は、減価償却費は普通に償却していきますが、それとは別に

  税額控除が受けられるので、こちらの方がお得になる、という訳です。

 「適用期限」

  平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に取得し、取得後

  1年以内に事業に供していること。

 「対象者」

  青色申告書を提出している個人事業者です。

  ただし、太陽光発電設備を事業所得に使っていることが条件です。

  つまり、不動産所得に使っている場合には対象にはなりません。

②電力買取と確定申告

 電力買取には、全量買取と余剰買取があります。

 この制度の違いによって所得も変わってきます。

 この辺がとてもわかりにくい理由ですね。

 「余剰買取」

  1給与所得者等が自宅に設置したら?

    家事用として使用している場合にも余剰電力を売却したら、売却

    収入は「雑所得」になります。

    つまり確定申告しなければならないのでしょうか?

    この余剰電力を売却するために、太陽光設備を購入していますので、

    実際には減価償却費を計算しますと収入は出ないと思われます。

    従って、結果的には申告はしなくてもすむケースが殆どです。

  2.事業者が事務所や店舗等に設置したら?

    この場合には事業用として使用していますので、余剰電力を売却

    収入は「事業所得」になります。

  3.店舗兼住宅に設置したら?

    この場合、注意しないと余剰電力の売却収入のすべてが「事業所得」

    となってしまいます。しかし、費用となる減価償却の計算については、

    家事用と事業用に按分して計算しなければなりませんので、注意が必要

    です。

    電気使用料メーターを家事用と事業用に区別されておく方がいいで

    しょう。

  4.賃貸アパートに設置したら?

    余剰電力の売却収入は「不動産所得」となります。

  次回は、「全量買取と確定申告」と「節税方法」を中心に説明したいと思います。    

 

 

  

   

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ