はじめまして。税理士の澤田美智と申します。
大阪と東京にも事務所があり、大阪と東京を行ったり来たりしています。
あっという間に11月下旬で、今年も終わりに近づいてきました。
そろそろ確定申告の準備をしなければ、と思ってらっしゃる方も多いこ
とと思います。少しでも参考になれば、と思い、「確定申告シリーズ」
としていろんな角度から書かせていただきます。
第1回 「青色申告って帳簿とか大変そう!?」
まず、その前にそもそも確定申告をする必要があるのか?
収入から経費を引いた残りが利益ですが、この利益が年間20万円
を超えていたら確定申告をしなければいけません。もし、確定申告
をしなかったら、それは「脱税」になってしまいます。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
どうちがうのでしょうか?白色申告であれば、帳簿は不要なのでしょうか?
実は、青色申告であれ、白色申告であれ、記帳が必要です。
平成26年1月から確定申告の有無及び所得金額にかかわらず、
記帳が必要になっているんです。保存もしなければなりません。
記帳方法が簡易なものかどうかだけの差となっているんです。
■記帳方法
記帳方法には3種類あります。
①正規の簿記の原則による方法
何だか難しそうですが、複式簿記のことです。じゃあ複式簿記ってなんでしょうか。
例えば、11月30日に預金通帳に10万円の家賃の入金があったとします。
11月30日 普通預金 10万円 / 家賃収入 10万円
「普通預金」と「家賃収入」という2つの科目を使っていますね。これが複式簿記です。難しくないですよね。
ただ、右側なのか左側なのかがわからないと思います。
左側 「借方」
右側 「貸方」 と呼びます。でも覚えなくても大丈夫です。
入金の時は預金や現金が左側
出金の時は預金や現金が右側
これだけで大丈夫です。
②簡易な簿記による方法
お小遣い帳のイメージです。
③現金式簡易簿記による方法(税務署への届出書が必要)
基本的に現金のみの記帳。現金主義での記帳になりますので、例えば家賃の入金が遅れて翌月になった時は、
収入に計上しなくていいんです。
①青色申告特別控除 65万円が可能(事業的規模でない場合には10万円)
②青色申告特別控除 10万円
③青色申告特別控除 10万円
現在、無料のソフトなどがネットで簡単に手に入る時代です。パソコンでの
処理であれば①の複式簿記は簡単にできます。
入力するだけで青色申告の要件を充たしているんです。是非、青色申告での確定申告を検討してみてください。
では、青色申告にしたらどんな特典があるのでしょうか。
■青色申告の特典
①青色申告特別控除 10万円or65万円
②青色専従者給与の必要経費算入
③青色申告の損失の繰越(つまり来年以降に持ち越せる)
④現金主義による所得計算
⑤税額更正の制限
特典についての詳しい説明は、第2回にさせていただきます。