こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は広大地についてのお話の12回目です。
~前回までのコラムはこちら~
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1
/column/sawadaakira/22322/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2
/column/sawadaakira/22323/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3
/column/sawadaakira/22324/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる6
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる7
/column/sawadaakira/23219/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる8
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる9
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる10
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる11
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる12
前回まで12回にわたって
あらためて広大地とは何か、
どのような土地が広大地に当てはまるのか、
といったことをお伝えしました。
平成29年の税制改正で
広大地の評価方法が見直される予定ですが、
「該当地がそもそも広大地に当てはまるのか」
という基準については
従来と変わりはありませんので、
保有されている土地が
「著しく地積が広大」
な土地の場合には、
「広大地」
に該当するかを確認されてみてください。
・国税庁HP:広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/02.htmちなみに、
平成29 年度税制改正の大綱では、
広大地の評価方法の見直しについては
下記のような短い文章のみが記載されています。
・平成29 年度税制改正の大綱(平成28 年12 月22 日閣議決定 より抜粋)
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」
この一文によって、
今後の広大地評価が従来とは
大きく変わる可能性が高いと考えられます。