こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は広大地についてのお話の11回目です。
~前回までのコラムはこちら~
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1
/column/sawadaakira/22322/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2
/column/sawadaakira/22323/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3
/column/sawadaakira/22324/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる6
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる7
/column/sawadaakira/23219/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる8
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる9
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる10
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前回お伝えしたように、
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例えば三大都市圏で500㎡以上の土地があり、
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「大規模工場用地」にも「マンション適地」にも
該当しないとなったとしても、
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戸建住宅の分譲用地として開発をすると想定した場合に、
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「公共公益的施設用地」
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つまり新たに道路の開設が必要ないと認められる土地については
広大地に該当しないということになります。
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一例を図で示しますと、
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図Aのようにいわゆる「羊羹切り」ができる土地については、
あらためて道路を開設する必要がありませんので広大地に該当しない可能性が高く、
間口が広く奥行きが短い土地が該当するケースが多いです。
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(図A)
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逆に図Bのように間口が狭く奥行きが長い土地については、
道路を開設しないと奥の土地については新たに建物を建築できませんので、
広大地に該当する可能性が高くなります。
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(図B)
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実際には図A・図Bのように整形地ばかりではありませんので、
該当地について道路に開設が必要かどうかを検討して、
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必要だとなった場合には、
どのような根拠で必要なのかを図式化する
「開発想定図」を作成し、
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広大地としての相続税評価をする際の補助資料として添付をします。
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ただし、想定整形図を作成したからといって、
すべてが広大地として認められるわけではありません。
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道路を開設する必要が無く、
税務署や国税局から
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「旗竿地(敷地延長)として開発をすれば良いのではないか」
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という反論を受ける場合もあります。
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そのような反論に従う場合には広大地としての評価はできませんが、
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その内容に納得いかない場合には
異議申立てを税務署長等行政機関の長である
「異議審理庁(原処分庁)」に行い、
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審理を重ねたうえで広大地に該当するかどうかを争うことになります。
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(続く)