こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は広大地についてのお話の4回目です。
~前回までのコラムはこちら~
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1
/column/sawadaakira/22322/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2
/column/sawadaakira/22323/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3
/column/sawadaakira/22324/前回のコラムでもご紹介したとおり、
国税庁が平成17年6月付で公開をした「広大地の判定に当たり留意すべき事項」という文書があります。
この中に、広大地に該当するかどうかを判定するフローチャートがあり、
前回お伝えした、
「1.大規模工場用地に該当するか」
という項目を確認して該当しなければ、
今回お伝えする次の項目に進むことになります。
2.マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか
こちらは通達の中の「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」かどうかの判定事項です。
前回お伝えした1の項目に該当しなくても、この項目に該当すると広大地として評価をすることができなくなります。
「中高層の集合住宅等」とは原則3階建ての分譲・賃貸マンションが該当します。
現在マンション等が建っている場合にはこの項目に該当することになりますが、
例えばそのマンションが建てられた時と周辺の環境等が変わり、
現在は周辺に戸建て住宅が多く建てられている場合等は
「マンション適地」ではなく「広大地」に該当する場合があります。
従って現在マンションが建っている土地についても、
その土地の周辺の状況や最近の開発状況等を確認する必要があります。
マンション適地かどうかの判定については、
周辺の状況確認のほか、容積率によっても判定されますが、
場合によっては判断が分かれることにもなります。
出典:平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」
(続く)