こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回も前回に引き続き、広大地についてのお話です。
国税庁では相続財産の評価を行うにあたって、広大地を次のように定義づけています。
・財産評価基本通達二四-四
「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第四条((定義))第一二項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(二二-二((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)」
文章が長く表現も非常に抽象的で、何度読み返してもよくわからないのですが、あえて原文のまま掲載をしました。少し話がそれますが、このような通達や法律・条令等を読む際は、カッコ( )内に記載してある内容はとりあえず飛ばして読んで、その後にカッコ内を注記として読んだほうが理解をしやすくなります。
「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第四条第一二項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」
ただし、
(二二-二((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。
これを、
以下「広大地」という。)
少しは読みやすくなったのではないでしょうか。ただこれだけでは、原文を分割して読んだだけで、どのような土地が広大地に該当するのかがまったく解りませんので、この通達にはどのようなことが記載されているのかを見ていきましょう。
(続く)