こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
すでにご承知のとおり平成28年1月より、「社会保障・税番号制度」いわゆる「マイナンバー制度」が導入され、お手元には12ケタの番号が届いていると思います。この制度は、今までの縦割り行政の弊害を解消し、住民サービスの向上が期待できるとされています。こちらについての賛否はともかく、今回はマイナンバー制度が導入されたことによって、相続の手続きや対策にどのような影響等があるかをお伝えしたいと思います。
まずは、この制度を導入することによってどのようなメリットがあるのかということを、各省庁がアピールしているのかを見ていきたいと思います。
1.行政の効率化
制度が導入された現在は、国や自治体等での手続きを行うにあたり、個人番号の提示や申請書への記載等が求められています。この情報が蓄積され、国や自治体などの間で番号の情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた各種情報の照合や転記等にかかる時間や労力が大幅に削減され、行政の効率化が進み手続が正確でスムーズになるとしています。
こちらについては例えば戸籍謄本を取得するには、本籍地の役所に行って交付の手続きをするか、郵送で本籍地のある役所に交付を依頼する必要がありますが、平成28年5月から「マイナンバーカード」を使って全国のコンビニで戸籍証明書を交付できるサービスが一部の市区町村で始まりました。ただ利用できる自治体はごくわずかで、全国的に普及されるのは相当な時間がかかると思われます。
・コンビニ交付の利用ができる市区町村
https://www.lg-waps.jp/01-04.html
2.国民の利便性の向上
これまでは、各自治体や税務署、年金事務所など複数の窓口で書類を入手して提出するということがありましたが、制度導入後は、社会保障・税関係の申請時に課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になるということです。
こちらも、相続をした不動産の登記をする際に、登記簿謄本・住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・固定資産評価証明書等をまとめて入手できれば、手続きにかかる時間と手間を今よりも大幅に短縮ができます。このようなことができるようになれば、利用する側にとってもメリットはあると思います。
3.公平・公正な社会の実現
制度導入後は、国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります、ということです。
(続く)