こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は、普段わたしがお客様に行っている、相続税における更正の請求手続きの概要や流れについてお伝えをしていきます。
1.先に行った相続税の申告書の内容を確認する
まずはどのような申告を行ったか、申告書の内容を確認します。確認にはある程度の時間がかかりますので、申告書はお預かりすることが前提となります。その中の土地の評価をしている欄と添付されている謄本・公図等の資料を確認して、該当地についてどのように評価をしているかを確認します。
2.業務委託契約を結ぶ
申告書の内容を見て還付の可能性があるとなった場合には、お客様にその旨を伝え、土地調査の内容や流れを説明したうえで、業務委託契約を結びます。契約書には調査や業務の内容、報酬体系や個人情報の取扱等を記載し、お客様にご納得いただいたうえで捺印をいただきます。
3.現場調査・役所調査・図面作成等
該当地について簡易測量を行い、現状の確認をする他、当初の申告書に添付の無い資料の収集等を役所・法務局などで行います。その後に測量結果を図面化して、土地の評価額を減額するための調整率等を計算します。
4.更正の請求書の作成
こちらは税理士さんへ依頼をして作成をしていただくことになります。作成をした図面をもとに土地の評価額を算出して、あらためて財産の総額や課税総額を計算します。土地の評価額が下がっていれば課税総額も下がり、その結果、相続税額も下がることになります。作成していただいた後、各相続人の方に捺印をいただき税務署に提出をします。
ここまでの作業で1ヵ月程度の時間がかかります。その後税務署が請求書の内容を確認・審査して、各相続人へ更正決定の「通知書」が届くまでに3~6か月程度かかります。請求が認められれば税金が各相続人に還付されます。
相続人の更正の請求をサポートする専門家によって報酬の受け取り方は違いますが、私達の場合は相続税が還付された場合にその一定割合を頂く完全成功報酬制です。事前に費用をいただいた後に作業を進めたは良いけど、万が一税金が還付されなかった場合の事を考えると、お客様にとってはその費用がリスクとなってしまいます。金額の大小はお客様によって違いますが、すでに相続税を納めているわけですから、更正の請求をサポートする業務として費用を頂く場合には、お客様にリスクの無い報酬体系で行うことが必要だと考えています。