こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。
今回も、前回にお伝えした道路のお話です。
土地の売買や相続税評価額を計算するうえで重要な要素の一つとなるのが、
その土地に接している道路の属性となります。
今回は、建築基準法における道路にはどのような種類があるのかをお伝えします。
前回もお伝えしましたが、建築基準法では原則、幅員が4メートル
(特定行政庁が指定した区域内では6メートル)以上のものを「道路」としています。
●42条1項1号道路‥‥「道路法による道路」
こちらは国道・都道府県道・市区町村道などの公道が該当します。
よく見慣れた、角が丸みを帯びた逆三角形の青い標識が国道、六角形の標識が都道府県道になります。
このような道路はすべて、こちらの「1号道路」となります。
●42条1項2号道路‥‥「都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路」
こちらは上記の法律によって許認可を受けて造られた道路、
いわゆる「開発道路」で、住宅造成地の道路などがこちらに該当します。
●42条1項3号道路‥‥「この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道」
こちらは建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点ですでに存在していた道路で、
「既存道路」と呼ばれている道路です。
こちらは公道であるか私道であるかは関係なく、
以前より生活道路や交通に利用されていた道路で、
利便性が損なわれるのを防ぐために既存道路として認定されています。
実務ではあまりお目にかかることはありませんが、
私が理事を務める日本相続士協会がセミナー等を行う代々木駅周辺にはこの3号道路が存在します。
●42条1項4号道路‥‥「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」
いわゆる「計画道路」と呼ばれているもので、
上記の法律に基づいて行われる都市計画等で2年以内に新設・変更される道路となります。
拡幅等で現在工事中または工事予定の道路であっても、行政が指定をすることで道路とみなされます。
●42条1項5号道路‥‥「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」
こちらは「位置指定道路」と呼ばれている道路です。
土地の所有者が造る私道で特定行政庁からその位置を指定された道路が該当します。
建売住宅の建設や土地を分譲する際に、
それぞれ区画割された土地すべてが道路に面するように位置指定道路を築造します。
もし周りで更地だった土地に新しく何戸かの建売住宅が建築され、
その敷地内にきれいに舗装された道路ができた場合には、
その道路は位置指定道路ということになります。
以上が建築基準法第42条で定める「道路」の定義となりますが、
上記に該当しない道路は道路として認められないのか、
またその道路に接している敷地には新たに建物が建てられないのでしょうか。
こちらについては次回お伝えしたいと思います。
(続く)