こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。
あなたはご自宅の前の道路や、なにげなく毎日通勤で歩いている道路を見て、
「これはいい道路だな~」「いろんな歴史を感じる道路だな~」
などと思ったことはありますでしょうか……、たぶんあまり無いのではないかと思います。
わたしは相続財産における不動産の評価額を計算するための調査や測量を行っていますので、
仕事柄、土地はもちろんのこと道路についても無意識のうちにこのようなことを考えてしまいます。
土地を売却する場合や相続財産としての評価額を計算する場合にも、
土地そのもののいろいろな属性(地形や地積、利用区分や用途地域の種別等)や、
その土地に接している道路の属性が重要な調査項目となります。
つまり、道路の属性によって評価額が大きく変わる場合もあるということです。
日本全国にある土地は様々な道路に接していますが、
今回はあらためて「道路」にはどのような種類があるのかをお伝えしたいと思います。
ちなみに、建築基準法における道路の定義は次のようになっています。
難しい言葉で書いてありますので、さらっと読み流してください。
【建築基準法】
(道路の定義)
第四十二条
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
(敷地等と道路との関係)
第四十三条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
なにが書いてあるかというと、
「ある敷地(土地)に建物を建てる場合、その土地は建築基準法で決められた道路に2メートル以上接してなければいけませんよ」
また、
「ここでいう道路というのは公道・私道にかかわらず、幅(幅員)が原則4メートルまたは6メートル以上のものをいいますよ」
ということが書いてあります。
つまり道路に2メートル以上接していない土地には建物を建てることができないため、
当然のことながらその土地の価値は下がります。
また幅員が4メートルに満たない道路は建築基準法では道路と認められないので、
その道路に接している土地にも「新たに」建物を建てることができません。
一部例外もありますので、建築基準法における道路にはどのような種類があるのかを次回お伝えします。
(続く)