こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。
今回で4回目となる地籍調査のお話、
先日お客様が所有する土地の地籍調査が行われ、
当日は私も同席をさせていただきましたので、
どのようなことが行われたのかをお伝えしたいと思います。
お客様の土地についてあらためてご説明をしますと、
神奈川県の郊外、都心まで急行で1時間弱の比較的利便性の良い場所にあります。
ご自宅の他に月極駐車場として貸している土地を合わせて約800㎡を所有していて、
土地の南北にはそれぞれ市道・県道が走り、土地の東西の所有者は別人となりますので、
今回は東西の土地との境界を確定することになります。
早朝に近隣の土地の所有者が集まり、
役所の担当者と測量業者から調査の進め方について説明があった後、
当事者(2組の土地の所有者)と役所・測量業者が1組となって
1箇所ずつ確認をして了承を得ながら、それぞれの境界について確定をしていきます。
地籍調査は平日に行われ、お客様は当日有給休暇を取って立ち会いをしましたが、
やむを得ず立ち合いができない場合には、
委任状を作成することで代理人に立ち会ってもらうことも可能です。
ちなみに委任状は、親族の方が代わりに立ち会う時にも必要となります。
配偶者・子等の親族以外の人に立ち会ってもらう場合には、
不動産の知識を持った信頼できる方
(普段からお付き合いのある専門家やその方から紹介された不動産鑑定士等)
に依頼したほうが良いと思います。
役所の担当者は当日の調査の前に測量を行い、
それぞれの土地についてある程度境界を把握したうえで、
「この土地の境界線・境界杭はここで良いですかね?」
といった確認作業が主となりますが、所有者が
「ちょっと待って、ここの境界はこっちじゃない?」
といった場合には、あらためて当事者同士で確認をしながら境界を確定していきます。
基本的には公図をもとに境界の確定作業を進めますが、
それぞれの土地にはいわゆる「縄伸び」「縄縮み」がありますので、
それぞれの所有者が「ここが境界だ」と同意したうえで、
公図との差異が生じる可能性がある場合にはあらためて測量をして境界を決めていきます。
(続く)