こんにちは、
ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。

2016年12月8日に、

2017年度税制改正大綱が
政府与党から発表されました。

・自民党ホームページ
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

正式な改正案の成立をもって
内容が決定するのですが、

住宅関連の税制についても
改正等の案が盛り込まれています。

今回は、その内容について
お伝えしたいと思います。

■タワーマンションの固定資産税の見直し

高さが60mを超える、いわゆる

「タワーマンション」

について、

階数が1階上がることに
固定資産税の額も少しづつ上がるように
なります(1階あたり約0.26%づつ増)。

例えば40階建のマンションの場合、
40階の税額は1階に比べて約10%増となります。

こちらは、
平成30年度に新たに課税されるマンションから
適用されることになり、

(2017年3月31日以前に売買契約が締結された
住戸があるマンションは除く)

都市計画税・不動産取得税についても
同様の見直しが行われます。

タワーマンションについては、

高層階住戸の評価額が時価に比べて低く、

相続税対策に利用されていることが
そもそも注目されるきっかけでした。

今回の大綱には、
相続税の改正案は含まれていませんが、

今後は相続税についても
何らかの改正案が出される可能性があると思います。

■長期優良住宅化リフォーム減税の創設

これまでは、耐震改修・省エネ改修を
行った場合に所得税が控除されたのですが、

これに加えて、長期優良住宅化のための

「耐久性向上改修」

をリフォーム減税の対象としました。

控除される所得税の税額は
リフォームを、

・自己資金で行った場合は、最大50万円
・ローンを利用する場合は、最大62.5万円

となっています。

さらに、リフォームを行った翌年の
固定資産税が2/3減額となります。

■登録免許税の特例措置の延長

住宅を取得する時の負担軽減のために、
住宅用家屋の登記について、

2017年3月まで登録免許税が軽減されていますが、

この特例措置が3年間延長されます。

・所有権の保存登記(本則4/1000→特例1.5/1000)
・所有権の移転登記(本則20/1000→特例3/1000)
・抵当権の設定登記(本則4/1000→特例1/1000)

また、土地の所有権移転登記についても、
2017年3月まで登録免許税が軽減されていますが、

この特例措置が2年間延長されます。

・所有権の移転登記(本則20/1000→特例15/1000)

■その他

・買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長
 (不動産取得税)

 2年間(平成29年4月1日~平成31年3月31日)延長

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
 (固定資産税・不動産取得税)

 2年間(平成29年4月1日~平成31年3月31日)延長

・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
 長期譲渡所得の課税の特例の延長
 (所得税・法人税・個人住民税・法人住民税)

 3年間(平成29年1月1日~平成31年12月31日)延長

今回の税制改正は、
住宅関連ではこれといった目玉はなく、

これまであった措置の延長や拡充が
大半となっています。

世の中の流れとしては
新築住宅から中古住宅への
シフトが行われていますので、

今後は既存住宅の売買や
リフォームに対しての税制優遇が
拡大していくのではないかと予想されます。

 
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