こんにちは、
ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。
2016年12月8日に、
2017年度税制改正大綱が
政府与党から発表されました。
・自民党ホームページ
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html
正式な改正案の成立をもって
内容が決定するのですが、
住宅関連の税制についても
改正等の案が盛り込まれています。
今回は、その内容について
お伝えしたいと思います。
■タワーマンションの固定資産税の見直し
高さが60mを超える、いわゆる
「タワーマンション」
について、
階数が1階上がることに
固定資産税の額も少しづつ上がるように
なります(1階あたり約0.26%づつ増)。
例えば40階建のマンションの場合、
40階の税額は1階に比べて約10%増となります。
こちらは、
平成30年度に新たに課税されるマンションから
適用されることになり、
(2017年3月31日以前に売買契約が締結された
住戸があるマンションは除く)
都市計画税・不動産取得税についても
同様の見直しが行われます。
タワーマンションについては、
高層階住戸の評価額が時価に比べて低く、
相続税対策に利用されていることが
そもそも注目されるきっかけでした。
今回の大綱には、
相続税の改正案は含まれていませんが、
今後は相続税についても
何らかの改正案が出される可能性があると思います。
■長期優良住宅化リフォーム減税の創設
これまでは、耐震改修・省エネ改修を
行った場合に所得税が控除されたのですが、
これに加えて、長期優良住宅化のための
「耐久性向上改修」
をリフォーム減税の対象としました。
控除される所得税の税額は
リフォームを、
・自己資金で行った場合は、最大50万円
・ローンを利用する場合は、最大62.5万円
となっています。
さらに、リフォームを行った翌年の
固定資産税が2/3減額となります。
■登録免許税の特例措置の延長
住宅を取得する時の負担軽減のために、
住宅用家屋の登記について、
2017年3月まで登録免許税が軽減されていますが、
この特例措置が3年間延長されます。
・所有権の保存登記(本則4/1000→特例1.5/1000)
・所有権の移転登記(本則20/1000→特例3/1000)
・抵当権の設定登記(本則4/1000→特例1/1000)
また、土地の所有権移転登記についても、
2017年3月まで登録免許税が軽減されていますが、
この特例措置が2年間延長されます。
・所有権の移転登記(本則20/1000→特例15/1000)
■その他
・買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長
(不動産取得税)
2年間(平成29年4月1日~平成31年3月31日)延長
・サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
(固定資産税・不動産取得税)
2年間(平成29年4月1日~平成31年3月31日)延長
・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例の延長
(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税)
3年間(平成29年1月1日~平成31年12月31日)延長
今回の税制改正は、
住宅関連ではこれといった目玉はなく、
これまであった措置の延長や拡充が
大半となっています。
世の中の流れとしては
新築住宅から中古住宅への
シフトが行われていますので、
今後は既存住宅の売買や
リフォームに対しての税制優遇が
拡大していくのではないかと予想されます。