どーも。
春が来たかと思うと雪が降るという北国らしい天気にうんざりしている佐藤です。
前回まではアパートやマンションの構造によって売却するときにどんな違いがあるのかという話をしました。今回は不動産売買全般で知っておきたい契約の基礎について話していきます。
不動産の売買を考えるときに最初に知っておきたいのは、売買契約は自己責任だということです。
個人売買では基本的に自己責任のもと売買契約が行われ、売り手・買い手のどちらかが不利益にならない限りは原則自由契約です。それに対して売り手が不動産会社の場合には事情が異なります。この場合は宅地建物取引業法に基づいて一定の制限が設定されるのです。
次に手付金についてですが、手付金は通常買い手が契約締結時に支払うお金のことをいいます。この手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、一般的に解約手付として買い手から売り手に支払われます。この解約手付を使って契約を解除ができるのは「相手方が履行の着手をするまで」または「売買契約の条項を実行する前まで」です。この期間であれば買い手はこの解約手付を放棄することによって、売り手は解約手付の2倍となる金額を買い手に支払うことによって、契約を解除することができるのです。
最後に契約後の解除についてです。契約した後に気が変わったり、状況が変わったりして解約したいということもあるかもしれませんが、契約締結後に売り手・買い手どちらかの都合で契約を解除するということは簡単にはできません。契約の解除方法としては、先ほどの手付による解除のほか、一般的なものは以下のものとなります。
・危険負担による解除
・契約違反による解除
・瑕疵担保責任に基づく解除
・特約による解除
・合意による解除
などです。このほかにも不動産以外の売買契約でもよく聞くクーリングオフによる解除などもあり、それぞれの契約によって取り扱いが変わってきます。
最後にご紹介した契約の解除方法それぞれについての説明は長くなってしまうので、また次回くわしく話していきますね。