不動産を自分の親などから相続すると相続税というものがかかります。そこで今回は相続税のことからそれにともなった基礎知識を話していきます。


自分親などから不動産を相続することは家族の不動産であることから

当然のことだと思います。

 

しかし家族の不動産だからといって不動産を相続すると

それだけでなんと税金がかかってしまうことを知っていますか?

 

そこで今回は不動産の不動産相続税と不動産の相続税対策について

話していきたいと思います。

 

そもそも相続税とは?

 

そもそも不動産の相続税というのは不動産を所有している人が

死亡したときにその不動産を相続する人に課せられる税金のことを

そう呼びます。

 

何故家族の持ちものなのに税金がかかるのだと思う人も

いるかもしれませんが、日本では不労に所得した財産に対して

税金を徴収する決まりになっていて不動産の他にも

お金や金品、自動車など価値が大きなものには

この相続税がすべてかかるようになっています。

 

しかしこの相続税も上手く事を進めていけば減税されることがあるので

次はこの相続税の対策について話していきます。

 

不動産の相続税対策

 

生前贈与しておく

 

まず生前贈与とは簡単に説明すると財産を持っている人が生きている際に

財産を他の人に受け渡すことをいい、これも先程説明した

相続税のように当然不労所得であることから

贈与税という形で税金が徴収されてしまいます。

 

しかし相続税とは違い非課税または微量な税金を支払えば

良い抜け道があるのです。

 

・暦年課税

 

1つ目が暦年課税という方法です。

 

暦年課税は1年間ごとに贈与税を受けていく方法で

1年間で110万円以下の贈与の場合は非課税となります。

 

しかし非課税だからといって1年間ごとに110万円以下も金額で

贈与を抑えていくと結局トータルで大きな財産贈与を受けていると

税務署に判断されて結果、贈与税を支払わなくてはなくなってしまいます。

 

そこで、そう判断されないためにも1年ごと110万円に

少し上乗せした金額の贈与を受け少しでも

税金を支払っている状態にしておけば

多額の贈与税を支払わなくて済みます。

 

・相続時精算課贈与

 

相続時精算課贈与というのは60才以上の両親または祖父母から

20才以上の子供や孫に不動産を贈与する場合のみに活用できる方法です。

 

毎年贈与された金額が2500万円に達するまで贈与税はかかりません。

 

贈与を受けた翌年から申告書類を提出しなければなりません。

 

この制度を使えば財産相続時、2500万円以下ならば贈与税はかからず

それ以上ならば贈与額からこの2500万円引いた

金額から20%かけた金額で贈与税が済むので節税になります。

 

小規模宅地の特例

 

小規模宅地の特例というのは不動産にかかる相続税が

最大8割も少なく出来る特例です。

 

条件として自宅の敷地であること・自分の経営する会社などで使っていた

土地であること・人に貸していた自分の土地であることが挙げられ

自宅の敷地であった場合100坪ぐらいまではこの8割り相続税が

少なくなります。

 

特例が受けられる相続する人の条件として

配偶者であること・生前から同居している人物・

生計をともにしている人物など

一緒に住んでいることが大きな条件となります。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ